遺言書とは

遺言書とは「残された家族への気持ちや想いをカタチにした愛のメッセージ」です。

あなたが亡くなった後の財産のわけ方や、その意思を記すものです。
「自分が死んだ後のことなんて考えたくない…」と思う方も多いと思います。
しかし、この遺言書の有無が相続発生後の流れに大きな影響を与えます。

もし、遺言書がなければ、民法で定められた法定相続分の割合に従って、相続人間で財産をどのようにわけるのかを話し合います(「遺産分割協議」と言います)。

しかし、この相続人間の話し合いがスムーズに進めばいいのですが、今まで仲が良かった家族でも争いごとに発展するなど、トラブルになってしまったというケースも多くあります(いわゆる「争族」と言います)。

このように、あなたが亡くなった後のことを考えて、残された家族のトラブルを避ける最も有効な方法が「遺言書を書くこと」なのです。

このような場合は、遺言書の作成をおすすめします

  • 子供がいないご夫婦
  • 事実婚(内縁)のパートナーがいる方
  • 相続人以外にも財産をわけたい方
  • 独身の方
  • 先妻との間に子どもがいる方

遺言書を残すメリット

以下のようなメリットがあります。

  • 残された家族が相続でもめることがなくなる
  • 遺産分割協議を行わなくていい
  • 法定相続人以外にも財産をわけることができる
  • 残された家族が安心できる
  • 相続関係や財産を整理するきっかけになる

遺言書を残すことで、残されたご家族があなたの相続でもめる可能性が低くなります。また、具体的に財産の内容や種類、わけ方などを記載することで、相続手続きの際に悩むこともなくなります。
遺産分割協議をする必要もなくなるので、残されたご家族が相続手続きにかかる負担を少なくすることができます。

遺言書の種類

遺言書には、民法で定められた方式によって、以下の種類があります。

(1)自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と定められています。

 

(2)公正証書遺言

公正証書遺言とは、公正証書として公証役場で保存してもらう遺言のことを言います。公正証書とは、第三者である公証人が依頼を受けて作成した文書のことです。これは、公文書として扱われるため、証明力や執行力をがあり、安全性や信頼性に優れています。

公正証書遺言は、依頼者が公証人に内容を伝え、それをもとに文書が作成されます。
自筆証書遺言の場合は、紛失してしまう恐れや、悪意ある人間に破棄されることも考えられます。それに対し、公正証書遺言は公正証書として公証役場に保管されます。公正証書遺言を確認したいときは、原本ではなく写しを公証役場が発行します。

料金のご案内

各種遺言書作成の料金につきましては、以下をご覧ください。


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