事実婚の遺言書
愛するパートナーへの想いをカタチに
「パートナーへの相続」考えたことありますか?
あなたは、自分が亡くなったあとのことを考えたことがありますか?
「まだ元気だし、そんな暗くなるようなこと考えたくない!」
「長生きする予定だから、まだまだ大丈夫!」
いろんな考え方があると思いますが、変化の激しい現代。
いつ何が起きるかわからない時代です。
詳しくは後述しますが、事実婚夫婦では、パートナーに対しての「相続権」がありません。
つまり、何かしらの対策をせずに亡くなってしまった場合には、遺されたパートナーにはあなたの財産は一切手元に遺らず、パートナーの親や兄弟姉妹などの法定相続人に渡ってしまいます。
そうならないように、生前に自分の意思を…想いを書き記したもの。
それが「遺言書」です。
「遺言」とは…?
自分の死後に一定の効果が発生することを意図した個人の最終意思表示のことです。
「遺言書」は、遺言を一定の形式に則って、表したもので法律行為の一種となります。また、相手方のいる「契約」とは異なり、遺言は一方的な単独行為です。誰の許可を得る必要もなく、自分の意思で書くことができます。
「事実婚」と「遺言書」
なぜ「遺言書」が必要なのか?
事実婚のデメリットのひとつに「パートナーの相続人になれない」ことが挙げられます。
たとえ、法律上の夫婦のように、何年何十年と長く連れ添ったお二人でも「相続権がない」という現実が立ちふさがります。
これは、事実婚の最大のデメリットと言っても過言ではありません。
もしも「遺言書」がなかったらどうなる?
この場合、民法で定められた相続人(法定相続人)に決められた割合で相続が行われます。
法定相続人は、配偶者・子ども・親・兄弟姉妹が該当しますが、配偶者はあくまでも、法律上の婚姻関係にある人(婚姻届を届出ている)に限られるため、事実婚のパートナーは民法上の配偶者には該当しません…。
遺言書がなかった場合で、亡くなったパートナーの財産を引き継ぐには、一旦相続人が相続をして、その後相続人からに財産を贈与や売買で引き渡すことになります。
遺言書がない以上は、いくら生前に『死んだらパートナーに財産を!』と言っていても、相続人はそれに拘束されませんので、その想いが実現される保証はないのです…。
(1)子どもがいる場合
事実婚夫婦に相続が発生した場合、第一順位の相続人である「子ども」がすべての財産を相続します。
※母親は、分娩の事実で母子関係が証明されるため、母子間で相続権があります。
それに対して、父親は「認知」という手続きをしなければ、法律上の親子関係とは認められません。
父子間に相続権を発生させるためには、「認知」という手続きが必要です。
(2)子どもがいない場合
この場合、第二順位の相続人である「パートナーの親」がすべての財産を相続します。
(3)子どもも親もいない場合
この場合、第三順位の相続人である「パートナーの兄弟姉妹」がすべての財産を相続します。
以上のように、パートナーが遺言書を遺していない場合、パートナーの一切の財産が、パートナーの親・兄弟姉妹といった法定相続人に相続されることになります。
遺言書がなければ、お二人で築き上げてきた財産もパートナーの親や兄弟姉妹からの請求によって、あなたにはパートナーの財産は一切手元に残らない…。そんな事態になりかねません。
そこで、事実婚のパートナーに財産を残すために有効な手段が「遺言書を遺すこと」です。
事実婚夫婦のお二人の将来の不安を解消するために、「遺言書を書くこと」はとても大切なことであり、最低限の備えと言えます。
「遺言書」は、本人の意思を書き記したものです。
自分の財産は、その本人が自由に処分する権利があるため、遺言書は法定相続分よりも優先されます。
事実婚のパートナーに財産を遺すことはもちろんですが、親・兄弟姉妹などの親族内における遺産分割協議での揉め事を回避するためにも遺言書の作成を強くオススメしております。
「遺言」の種類
「遺言」には、主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」という方式ありますが、当事務所では、公証役場という公的機関で作成する「公正証書遺言」をオススメしています。時間と手間・費用も掛かりますが、最も安心・安全・確実な遺言です。
事実婚で「遺言書」を遺す3つのメリット
以下に「遺言書」を遺すメリットをまとめてみました。
- 相続権のない事実婚のパートナーに財産を残すことができる
- 将来の不安を解消することができる
- 遺言書を遺すことで、相続人の争いの防止ができる
「” 遺 言 書 ” を 遺 す 」ということ
再三にわたってお伝えしていますが、事実婚では、パートナーに対しての相続権がありません。私自身、日常生活をしている分には、法律婚夫婦と何ら変わらず過ごせていますが、やはり気がかりなのは「何かあったとき」のことです。
・パートナーが入院したときに家族として面会できるのか?
・自分が死んだら、自分の財産はどうなる?
いつ何が起きるかわからないのが人生です。
不測の事態に備えて、あらかじめ準備しておくことが、より安心して幸せな毎日を送るためのカギではないでしょうか。
入院時の面会や手術の同意書へのサインは、これらについて定めた法律がないため、事実婚でもできる可能性はあります(病院や医師の裁量で決まる)。
それに対し、財産の相続は、遺言書を遺さなければ、事実婚のパートナーには相続する権利がないため、法律で決まった方々(パートナーの親兄弟)の手に渡ってしまいます。
『親兄弟よりも、愛するパートナーに財産を遺したい』
そんな想いをお持ちのあなたへ、ぜひ「遺言書」を遺すことを強くオススメいたします。
「遺言書」はある意味、「事実婚契約書」よりも大切なき手続きだと考えます。
完成までの流れ
ここでは、「公正証書遺言」が完成するまでの流れをご説明いたします。

(1)お申込み
以下のお申込みフォーム、もしくはお電話にてお申込みください。

(2)ご希望内容等の確認
お申し込み後に、当事務所からご希望の内容等を確認させていただきます。
お伺いした内容を踏まえて、遺言書の文案の作成を進めていきます。
(遠方の場合は、お電話やZoom等で対応いたします)

(3)ご入金
「公正証書遺言」の作成サポートに係る以下の料金を銀行振込にてご入金ください。
110,000円(税込)
※ 公証役場での手数料は、実費にてご負担いただきます。
※ 恐れ入りますが、お振込手数料はご負担ください。
ご入金の確認を持って、正式なご依頼とさせていただきます。

(4)遺言書の文案作成
当事務所にて、「遺言書」の文案を作成いたします。
おおよそ、1~2週間前後で完成いたします。

(5)遺言書の文案修正
当事務所にて作成した「遺言書」の文案をご依頼者様にご確認いただき、修正等がございましたら、適宜修正を重ね、ご納得いただく内容へと仕上げていきます。

(6)遺言書の文案作成
文案が完成いたしましたら、当事務所にて、ご依頼者様がご希望される公証役場へ公正証書遺言の作成手続きの手配をいたします。
当事務所にて公証役場へ依頼後、1~2週間後に担当の公証人より公正証書遺言の文案が届きます。届いた文案をご依頼者様にもお送りいたしますので、内容のご確認をお願いいたします。
公正証書遺言の文案に問題がないようでしたら、お二人で公証役場に出向き、公正証書遺言を作成する日時をお決めください(公証役場とのやり取りは当事務所にて行います)。
※最寄りの公証役場は、こちらで確認できます。

(7)公正証書遺言の完成
予約した日時に、お二人で公証役場に出向いていただきます。公証人が公正証書遺言の内容を読み聞かせた後、公正証書に署名押印していただき、公正証書が完成となります。
※公証役場に手数料をお支払いください(金額は事前に確認の上、お伝えいたします)