再三にわたってお伝えしていますが、事実婚では、パートナーに対しての相続権がありません。私自身、日常生活をしている分には、法律婚夫婦と何ら変わらず過ごせていますが、やはり気がかりなのは「何かあったとき」のことです。
・パートナーが入院したときに家族として面会できるのか?
・自分が死んだら、自分の財産はどうなる?
いつ何が起きるかわからないのが人生です。
不測の事態に備えて、あらかじめ準備しておくことが、より安心して幸せな毎日を送るためのカギではないでしょうか。
入院時の面会や手術の同意書へのサインは、これらについて定めた法律がないため、事実婚でもできる可能性はあります(病院や医師の裁量で決まる)。
それに対し、財産の相続は、遺言書を遺さなければ、事実婚のパートナーには相続する権利がないため、法律で決まった方々(パートナーの親兄弟)の手に渡ってしまいます。
『親兄弟よりも、愛するパートナーに財産を遺したい』
そんな想いをお持ちのあなたへ、ぜひ「遺言書」を遺すことを強くオススメいたします。
「遺言書」はある意味、「事実婚契約書」よりも大切なき手続きだと考えます。