「事実婚契約書」作成サポート
~Twany~
since December 19, 2021
「事実婚契約書」
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このページでは、「私文書」にて「事実婚契約書」を作成する方法をお伝えします。
私文書の特徴
・私人の立場にいる人(一般の人)が作成した文書
・最も簡単な方法で、費用もほぼ掛からずに、公証役場に依頼することなく自宅でも作成することが可能
※証拠力を高めたい場合は、お二人の「実印」と「印鑑証明書」、「証人お二人」をご用意ください
(下記、作成方法①~③)
※「公正証書」と「私文書」の違い
(以下、神戸公証センターのホームページより抜粋)
契約の場合、私文書である契約書に署名押印がなされていても、後になって、一方当事者が、自己の署名押印であることを否認したり、あるいは、そのような内容が記載されているとは気づかなかったとか、強要や嘘偽りなどによって真意でない契約書に署名押印させられたなどと主張して争いになり、結局、水掛け論ということで、その契約の効力が否定されることになりかねません。
また、契約内容に法的な問題や趣旨不明確な点などがあるために、その効力や解釈等をめぐって争いになることもあります。そうなれば、契約当事者の正当な権利が否定されてしまうことになりかねません。以上のとおり、私文書の証拠力は、必ずしも万全なものではありません。
それに対し、公正証書は、公証人が契約当事者など(以下「嘱託人」ともいいます)について、確実な証拠により本人確認をした上で、意思能力などがあることはもとより、その陳述内容が利害関係人からの強要等によって歪められていないかどうか、嘱託人が契約の内容を十分に分かっているかどうかなどを、公証人が自ら直接ご本人に確認した上で、その内容を書面に記述し、さらに、嘱託人が、公証人の面前で、その記述内容が自分の意思に合致することを確認の上で署名押印するという、法令の定めに従った慎重な方式・手続を経て初めて成立するものです。
また、公正証書は、公証人が、法律的観点から十分検討し、適宜、嘱託人に質問や助言等もして、嘱託人の真のニーズを見極めた上で、法律的に問題がなく、不備や不明確さ等の問題もない内容で作成します。
もちろん、その過程で、公証人は、公正中立の立場を堅持し、利害関係人や一方当事者に加担するようなことはありません。
以上のことから、公正証書は一般に、私文書よりも高い証拠力が認められており、私文書をめぐる前述のような紛争を未然に防止し、正当な権利を保障する機能を有しているのです。
「私文書」での作成方法
① 「ご印鑑」を用意する
お二人それぞれの「ご印鑑」をご用意ください。
※認印でも結構ですが、証拠力を高めたい場合は「実印」をご用意ください。
なお、「実印」は、地方自治体に登録した印鑑を指します。
② 「印鑑証明書」を用意する
役所などで、お二人それぞれの「印鑑証明書」を発行してください。
※「印鑑証明書」を添付することで証拠力を高めることができます。
③ 「証人」お二人を揃える
第三者に証人になっていただくことで、証拠力を高めることができます。
証人は、ご友人や知人等で大丈夫です。証人は、この「事実婚契約」を結んだという事実を証明します。なお、証人になったとしても、その方々が法律上の義務を負うことはありません。
④ 「事実婚契約書」を印刷する
「事実婚契約書」を印刷してください。
(お二人それぞれで保管しておきたい場合は、2部準備してください)
⑤ 「事実婚契約書」に署名押印する
「事実婚契約書」にお二人の氏名とご住所を記入し、氏名の右隣に①でご用意いただいたご印鑑(認印または実印)で押印をします。
証人お二人も「事実婚契約書」に氏名とご住所を記入し、氏名の右隣に押印をします(認印でOKです)。
なお、事実婚契約を結んだ後、当事者・証人ともに氏名や住所に変更が生じても、契約書の内容を変更する必要はありません。
※「製本」する
また、少し手間ではありますが、「製本」をすることで、見栄えもよくなり、不正や改ざん等を防止することもできます。
※ 製本の具体的な方法については、以下をご参考にしてください。
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