「事実婚契約書」作成サポート
~Twany~
since December 19, 2021
「事実婚契約書」
作成サポート
~Twany~
since December 19, 2021
「事実婚契約書」作成サポート
~Twany~
since December 19, 2021
この度は、『「事実婚契約書」作成サポート~Twany~(トワニー)』にお申し込みいただきまして、ありがとうございます。
この『「事実婚契約書」作成サポート~Twany~(トワニー)』は、行政書士等の専門家に依頼しなくても、お二人で事実婚契約書を作成できるサービスとなっております。
早速、「事実婚契約書」の作成手順をお伝えしていきますね!
目 次
作 成 手 順
(1)「事実婚契約書」の種類を決める
(1)「事実婚契約書」の種類を決める
まずは、「事実婚契約書」の種類を決めましょう!
「公正証書」「私文書」それぞれの特徴と『「公正証書」と「私文書」の違い』をご確認の上、どちらで作成するかを決めてください。
① 「公正証書」の特徴
・法務大臣により任命された法律の専門家である公証人が法律に従って作成する「公文書」
・公証役場での厳格な手続きを経て作成されるため、最も証明力や証拠力が高い文書
・1通が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの恐れがない
・作成にあたって、公証人手数料(10,000~20,000円程)が必要
② 「私文書」の特徴
・私人の立場にいる人(一般の人)が作成した文書
・最も簡単な方法で、費用もほぼ掛からずに、公証役場に依頼することなく作成することが可能
※証拠力を高めたい場合は、お二人の「実印」と「印鑑証明書」、「証人お二人」をご用意ください
※「公正証書」と「私文書」の違い
(以下、神戸公証センターのホームページより抜粋)
契約の場合、私文書である契約書に署名押印がなされていても、後になって、一方当事者が、自己の署名押印であることを否認したり、あるいは、そのような内容が記載されているとは気づかなかったとか、強要や嘘偽りなどによって真意でない契約書に署名押印させられたなどと主張して争いになり、結局、水掛け論ということで、その契約の効力が否定されることになりかねません。
また、契約内容に法的な問題や趣旨不明確な点などがあるために、その効力や解釈等をめぐって争いになることもあります。そうなれば、契約当事者の正当な権利が否定されてしまうことになりかねません。以上のとおり、私文書の証拠力は、必ずしも万全なものではありません。
それに対し、公正証書は、公証人が契約当事者など(以下「嘱託人」ともいいます)について、確実な証拠により本人確認をした上で、意思能力などがあることはもとより、その陳述内容が利害関係人からの強要等によって歪められていないかどうか、嘱託人が契約の内容を十分に分かっているかどうかなどを、公証人が自ら直接ご本人に確認した上で、その内容を書面に記述し、さらに、嘱託人が、公証人の面前で、その記述内容が自分の意思に合致することを確認の上で署名押印するという、法令の定めに従った慎重な方式・手続を経て初めて成立するものです。
また、公正証書は、公証人が、法律的観点から十分検討し、適宜、嘱託人に質問や助言等もして、嘱託人の真のニーズを見極めた上で、法律的に問題がなく、不備や不明確さ等の問題もない内容で作成します。
もちろん、その過程で、公証人は、公正中立の立場を堅持し、利害関係人や一方当事者に加担するようなことはありません。
以上のことから、公正証書は一般に、私文書よりも高い証拠力が認められており、私文書をめぐる前述のような紛争を未然に防止し、正当な権利を保障する機能を有しているのです。
(2)「事実婚契約書」基本形の内容の確認
(2)「事実婚契約書」基本形の内容の確認
以下から、「事実婚契約書」の基本形をダウンロードください。
※「公正証書用」「私文書用」ともに契約書の内容は、同じです。
「私文書用」のみ、お二人と証人のご署名欄があります。
①「公正証書」用
②「私文書」用
各条文の解説は、以下の動画をご覧ください。
各条文の解説は、以下の動画をご覧ください。
目 次
① 第1条~第6条
https://youtu.be/Yqw67ILINvM
※ 第6条「療養看護に関する委任等」についての補足
https://youtu.be/Mdn_pZiqrIE
②第7条~第12条
https://youtu.be/xTl-pAhBJMw
③第13条~第18条
https://youtu.be/2uDmvHmu-Pc
(3)必要な条文と不要な条文を決める
(3)必要な条文と不要な条文を決める
「事実婚契約書」の基本形の内容をご確認いただきましたら、必要な条文と不要な条文をお二人で話し合って決めてください。
※以下の条文は、民法で定められている「夫婦の権利と義務」についての条文です。事実婚は、法律婚に準じた関係であるため、最低限必要な条文となりますので、削除しないでください。
・第1条(相互の関係の確認及び誓約)
・第2条(婚姻等の禁止)
・第3条(同居、協力及び扶助の義務)
・第4条(婚姻費用の分担)
・第5条(日常家事代理権の授与)
・第13条(合意による契約解除)
・第14条(合意によらない契約解除)
※以下の条文は、動画でもご説明しているとおり「医療行為の同意権の委任」についての重要な条文となりますので、契約書に記載しておくことをオススメします。
・第6条(療養看護に関する委任等)
(4)追加したい内容を決める
(4)追加したい内容を決める
基本形に記載がない内容を追加することも可能です。
以下に基本形にはない「個別条文の具体例」をご紹介しています。
(ダウンロードしてご確認ください)
以下、解説動画もご覧ください。
○個別条文の具体例 解説動画
○個別条文の具体例 解説動画
https://youtu.be/s5OpoLAWOUY
この具体例に記載がない内容を盛り込むことも可能です。
ただし、一般社会でのルール(常識)や、道徳を逸脱した取り決めや、反社会的なことを内容は盛り込むことができません。
極端ですが「不貞行為(不倫)があった場合、慰謝料として1億円を支払う」は、金額があまりにも過大ですので、無効となるケースがほとんどです(相手の財産状況にもよりますが…)。
※「(5)「事実婚契約書」案文の作成」に記載していますが、「公正証書」にする場合、公証役場の公証人が「内容が法律的に問題ないか」等をチェックしてくださいます。また、無理に法律的な難しい言い回しや堅苦しい言葉にしなくても大丈夫です。
※個別条文の内容について、「これを記載したい」といったようなお問い合わせを弊所にいただいた場合でも、
最終的には公証人へ確認することとなります。弊所がご依頼者様を代理して、公証役場とやり取りするサービスは、「フルサポートパック」でのサービスとなっております。従いまして、個別条文の内容については、公証役場へ直接お問い合わせくださいますようお願いいたします。
(5)「事実婚契約書」原案の作成
(5)「事実婚契約書」原案の作成
基本形から必要な条文と不要な条文、個別条文の具体例を参考に追加したい内容を決めていただきましたら、実際にWord等で「事実婚契約書」の原案(以下、案文)を作成してください。
先述のとおり、公正証書で作成する場合、公証役場の公証人が「法律的に問題がないか、誤字・脱字がないか」等をチェックしてくださいます。無理に法律的な難しい言い回しや堅苦しい言葉にしなくても大丈夫です。その辺りも含めてチェックしてくださいますので、ご安心ください。
~案文作成のポイント~
①条文を削除した場合は、その条文以降の条番号を繰り上げます。
(例)「第9条」と「第10条第1項」を削除する場合
【変更前】
第8条(養子縁組)
甲又は乙の一方が養子縁組をするときは、あらかじめ・・・
第9条(子の認知等)
本契約の効力が存続する間に乙が懐胎した子は、甲の・・・
第10条(子の親権及び氏)
1 甲と乙の間の子の氏及び親権者は乙とする。
2 乙は、親権の行使に際して甲の意思が反映されるよう努めなければならない。
【変更後】
第8条(養子縁組)
甲又は乙の一方が養子縁組をするときは、あらかじめ・・・
第9条(子の親権及び氏)※第9条に繰り上げる
乙は、親権の行使に際して甲の意思が反映されるよう努めなければならない。※第1項削除のため繰り上げる
②基本形にある文言や言い回しなど、変更や追加・削除も可能です。
(例)
【変更前】
第15条(未成年の子がいる場合の監護に関する事項の定め等)
2 前項の規定において、当該未成年者の監護者でない者は、相手方に対し、当該未成年者が18歳になる誕生日まで、毎月養育費を支払うものとする。なお、具体的な費用については協議の上で定めることとする。
【変更後】
第15条(未成年の子がいる場合の監護に関する事項の定め等)
2 前項の規定において、当該未成年者の監護者でない者は、相手方に対し、当該未成年者が22歳になる誕生日まで、毎月養育費として月7万円を支払うものとする。※「なお」以降は削除
※注意 第10条第1項について
事実婚のご夫婦の場合、法律婚のご夫婦と同様に共同親権を持つことができません。通常は、事実婚のご夫婦の間に生まれた子どもは、母親の名字を名乗り、母親が単独で親権者となります。
父親の名字を望む場合は「家庭裁判所で子の氏の変更許可の申立て」や「養子縁組」することで父親の名字を名乗ることも可能です。また、親権者を父親にする場合は、父親が「認知」をし、お二人が話し合って合意した上で、「親権管理権届」を役所に届け出る必要があります。
③個別条文など、新しい条文を追加する場合は、適当な箇所で大丈夫です。
追加する箇所に決まりはありません。全体や前後の条文を確認して、お好きなところに追加してください。
なお、公正証書で作成する場合、公証役場の公証人が「法律的に問題がないか、誤字・脱字がないか」等をチェックしてくださいます。無理に法律的な難しい言い回しや堅苦しい言葉にしなくても大丈夫です。その辺りも含めてチェックしてくださいます。私文書で作成する場合は、案文がそのまま契約書となります。
【変更前】
第3条(同居、協力及び扶助の義務)
1 甲及び乙は、正当な理由がない限り、同居し・・・
・
・
第4条(婚姻費用の分担)
1 甲及び乙は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、両者の共同生活から生ずる費用・・・
・
・
【変更後】
第3条(同居、協力及び扶助の義務)
1 甲及び乙は、正当な理由がない限り、同居し・・・
・
・
第4条 (仕事について) ※簡単な言い回しで大丈夫です。適当な箇所に追加してください。
お互いに、外で仕事をすることを認める。ただし、退職や転職するときは、事前に相談する。
第5条(婚姻費用の分担) ※第4条追加のため、以降の条番号を繰り下げる
1 甲及び乙は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、両者の共同生活から生ずる費用・・・
・
・
※以降、「私文書」で作成する場合、「公正証書」とは手順が異なりますので、
案文完成後「(6)公証役場とのやり取り」ではなく、以下へ進んでください。
(6)公証人とのやりとり
(6)公証役場とのやり取り
「私文書」での作成の場合は不要ですが、「公正証書」で「事実婚契約書」を作成する場合は、公証役場の公証人と事前に打ち合わせをした上で、作成の当日には公証役場にお二人でお出向きいただく必要があります。
以下に公証役場とのやり取りの基本的な手順を記載します。(公証役場によって異なる場合があります)
① 公証役場を調べる
以下から作成を依頼する公証役場をお調べください。
(「最寄りでなければならない」という決まりはありませんので、どこの公証役場でもOKです)
参 考 全国の公証役場一覧
② 公証役場へ連絡する
作成を依頼する公証役場が決まりましたら、電話またはメールにて「事実婚に関する契約書」を公正証書で作成したい旨をご連絡してください。(以下にメールの定型文を記載していますので、そのままお使いいただけます)
メール例
○○公証役場
ご担当者 様
はじめまして。
(市区町村名)在住の○○○と申します。
この度、「事実婚に関する公正証書」の作成を依頼させていただきたく、ご連絡いたしました。
ご対応可能でしょうか?
お忙しいところ、申し訳ございませんが
よろしくお願い申し上げます。
※「事実婚契約書」は、まだ認知があまり進んでいないためか、公証役場によっては作成を断られるケースもあるようです。その場合は、別の公証役場へご連絡ください。
依頼する公証役場が決まりましたら、事前に必要なもの、公正証書の作成の当日に必要なものも、この段階でご確認ください。
・戸籍謄本、印鑑登録証明書、実印、認印、運転免許証など、公証役場によって、必要なものが異なりますので、公証人の指示に従ってください。
その後のやり取りは、公証人の指示に従ってください。
③ 公証人によるチェック
作成した「事実婚契約書」の案文が、法律的に問題がないか、誤字・脱字がないか等を公証人が確認し、
通常1~2週間以内には、公証人から返答がありますので、公証人の指示に従ってください。
④ 作成日時の調整
公証人による確認等が完了したら、公証人から公正証書の原案(以下、証書案)が送られてきます。
証書案の内容を確認し、問題なければ、公正証書の作成する日時を公証人と調整してください。作成の当日は、お二人で公証役場にお出向きいただく必要があります。また、公証役場で支払う手数料についても、ご案内があります。
※公証役場の利用は、平日に限られますのでご注意ください。
(7)いよいよ作成の当日!
(7)いよいよ作成の当日!
予約した日時にお二人で公証役場へお出向きください。
持ち物は、事前に公証人から指示があります。
公証人が本人確認をした上で、公証人が公正証書の内容を読み聞かせた後、公正証書に署名押印して完成です。
原本は公証役場で保管され、正本と謄本が交付されます。
・正本(原本の写しであり、原本と同じ効力をもつもの)
・謄本(原本の写しですが、正本のように原本と同じ効力はない)
最後に手数料をお支払いいただき、完了です!
※ お問い合わせ
※ お問い合わせ
作成にあたって、ご不明な点がありましたら、下記よりお問い合わせください。
Copyright 2021 © All rights Reserved. Design by 行政書士誠事務所