『自分らしいパートナーシップのカタチ』を法律上でも叶える方法

公開日 2022年10月9日 最終更新日 2022年10月9日

「パートナー」「パートナーシップ」

この言葉を聞いて、どのようなことを思い浮かべますか?

・ 旦那さんや奥さん

・ ビジネスでの提携先

・ スポーツでの相方(ダブルスなど)

などなど、いろいろとありますが、人によって連想することが違っているのが現状です。

弊所のホームページや日々の業務の中で使っている私が思う「パートナー」「パートナーシップ」という言葉は、

『ふたりが愛情で結ばれ、継続的に家族の関係性を協力して維持しているふたりを指す言葉』として使っています。

このような、ふたりには以下のケースがあります。

 

(1)法律上の結婚をしているふたり(法律婚)

 

(2)法律上の結婚はしていないが、生活をともにする男女(事実婚)

 

(3)生活をともにする同性のカップル

 

 

(1)は、最も多いパートナーシップのカタチですが、(2)は「あえて、法律上の婚姻を選ばない」あるいは、「将来的に結婚する予定」ということが考えられます。

また、(3)は、現在の日本の法制度の下では、結婚することができません。

しかし、近年、自治体によって同性間のパートナーシップを認める『パートナーシップ制度』もどんどん整備されてきていますが、法律上の結婚を認めるものではありません。

「パートナーシップ制度」導入自治体一覧(2022年9月1日現在)

 

男女間であっても同性間でも愛情やお互いを心から想う気持ち、信頼関係には変わりありません。

事実婚の選択された方は「苗字を変えたくないから婚姻届は提出しない」というケースが多いです。
事実婚と言えど、対外的には法律婚のご夫婦となんら変わりないので、実生活で不自由することは、ほとんどありません。
ただ、事実婚の場合は、パートナーに対しての相続権がなかったり、医療の現場などで家族・配偶者と認められないことがあったりと、法律婚に比べて制限される面があるのも事実です。

また、同性のカップルの中には男女のカップルと同様に法律上の結婚をしたいと考えるカップルもいれば、結婚までは望まないなど、想いはそれぞれだと考えます。

そう考えると現在の日本の「結婚」という制度は、すべての人に見合う制度かと言ったらそうではありません。

 

今後、法整備が進み、事実婚が法律婚と同様の保護を受けられるようになったり、同性カップルの結婚が法的に認められる日がくるのかもしれません。

弊所としては、今後も、現行の法制度の中で、「事実婚契約書」作成サポートを通じて、事実婚のご夫婦を法律婚のご夫婦に近い関係性にしたり、カウンセリングを通して、お二人が理想とする「パートナーシップ」のカタチを作り上げていくサポートをして参ります。

どうぞよろしくお願いいたします。

 

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