同性カップルの住民票の記載方法 ~パートナーと同一世帯で住民登録したい~
公開日 2021年5月6日 最終更新日 2021年5月6日

今回は、同性カップルで一緒に暮らす場合の住民票の記載についてお伝えします。
異性の事実婚の場合は、一方が「世帯主」、もう一方が「妻(未届)」あるいは「夫(未届)」という記載になりますが、同性カップルではどうなるのでしょうか?
以下の2つのケースがあります。
(1)お二人とも「世帯主」になる
(2)どちらかが「世帯主」になり、もう一方が「同居人」になる
(1)お二人とも「世帯主」になる
お二人に、それぞれに収入があり、別生計となっている場合、お二人とも「世帯主」になるケースが多いようです。
それぞれが「世帯主」となる場合、住民票に同居するパートナーの名前が記載されないため、職場等への住民票の提出の際に、同居していることが知られる心配がありません。
周囲にカミングアウトしていない方や、職場等に知られたくない場合には、それぞれが世帯主となるほうがメリットが多いと考えます。
(2)どちらかが「世帯主」になり、もう一方が「同居人」になる
日本において同性婚がまだ認められていない以上、一方を「世帯主」として同一世帯で登録したいというニーズもあります。
どちらかが「世帯主」、もう一方が「同居人」となる場合、住民票には、お二人の名前が記載されます。
そのため、職場等に知られたくない場合には、お二人それぞれが世帯主になることをオススメいたします。
(3)まとめ
いかがでしたか?
今回は、同性カップルで一緒に暮らす場合の住民票の記載についてお伝えしました。
住民票の記載は、
(1)お二人とも「世帯主」になる
(2)どちらかが「世帯主」になり、もう一方が「同居人」になる
この2つのケースがありますが、自治体によって対応が異なりますので、事前にご確認ください。
また、当事務所にご依頼をいただけましたら、住民登録予定の自治体に代理で確認することも可能です。