「同性婚不受理は違憲」札幌地裁が初判断

公開日 2021年3月18日 最終更新日 2021年3月18日

昨日(2021年3月17日)、『同性同士の結婚が認められないのは憲法に違反する』として北海道に住む同性カップル3組が訴えた裁判で、札幌地方裁判所は「合理的な根拠を欠いた差別的な扱いだ」として法の下の平等を定めた憲法に違反するという初めての判断を示しました。

ただし、一方で、国に賠償を求める訴えについては、「国会で同性カップルの保護に関する議論がされるようになったのは最近のことで、憲法違反の状態であると直ちに認識するのは容易ではなかった」として退けました。

同様の集団訴訟は、今回の札幌の他に、東京・大阪・名古屋・福岡で起こされていて、今回の札幌が最初の判決でした。

違憲との判断が示されたことで、今後の「同性婚」をめぐる議論などにも影響を与える可能性も考えられます。

 

 

今回の判決のポイントは、以下のとおりと考えます。

(1)憲法第24条について

日本国憲法の第24条には、以下の条文があります。

憲法 第24条

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

憲法第24条は、「婚姻の自由」を保障している内容になっていますが、これについて判決は、「明治時代や昭和22年の民法改正の際に、同性愛は精神疾患であって治療すべきもの・絶対に禁止すべきものと理解されていたことから、昭和21年に公布された憲法でも、同性婚については触れていない。また、婚姻とは,社会通念による夫婦関係を築く男女の精神的・肉体的結合であるなどと解され,同性婚は当然に認められないものとされた。『両性』や『夫婦』という男女を想起させることばを使っていることから、異性同士の結婚について定めた規定だ」という判断を示しました。

そのうえで、「婚姻の自由は異性どうしの結婚について及ぶと解釈すべきだ」として同性婚を認めないことは憲法24条には違反しないと判断しました。

 

(2)憲法第14条について

日本国憲法の第14条には、以下の条文があります。

憲法 第14条

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

判決では、「異性愛者と同性愛者の差異、性的指向が異なることのみであり、かつ、性的指向は人の意思によって選択・変更できないことに照らせば、異性愛者と同性愛者との間で婚姻によって生じる法的効果を享受する利益の価値に差異があるとする理由はなく、そのような法的利益は、同性愛者であっても、異性愛者であっても、等しく享有し得るものと解するのが相当である」と指摘しました。

そして、「異性愛者には、婚姻の制度を利用する機会を提供しているにもかかわらず、同性愛者に対しては婚姻による法的利益の一部すらも受けられないようにしていることは、合理的な根拠を欠いた差別的な扱いで、憲法に違反すると認められる」と指摘しました。

 

(3)日本における同性愛への変化も考慮

今回の判決においては、以下のような社会情勢の変化も考慮されました。

「諸外国において同性婚制度等を導入する国が広がりをみせ始めたのは、平成12年以降といえ、我が国における登録パートナーシップ制度の広がりはそれよりもさらに遅く平成27年10月以降である。また、近時の調査によっても、60歳以上の比較的高い年齢層においては否定的な意見が多数を占めており、国民意識の多数が同性婚等に肯定的になったのは、比較的近時のことと推認できる」

 

 

 

 

今後の残る4都市での判決も注目されますが、今回の判決は画期的なことと思います。

同性婚の法制化までは、まだ道のりが長そうですが、すべての人が本当に幸せなパートナーシップを胸を張って築いていける社会になることを切に願います。

 

 

 

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