事実婚でも不妊治療の助成が受けられます

公開日 2021年3月3日 最終更新日 2021年3月3日

2021年1月1日から大幅拡充された不妊治療の費用助成制度ですが、その中で事実婚のカップルも助成対象に認められるようになりました。

そこで今回は、不妊治療の助成制度において、拡充された具体的な内容についてお伝えします。

 

(1)拡充の内容

①所得要件

今までは、夫婦の合計所得が730万円未満と制限がありましたが、その制限が撤廃されました

 

②助成上限額

今までは、1回15万円(初回のみ30万円)でしたが、2回目以降も30万円が助成されます

 

③助成上限回数

生涯で通算6回(40歳以上43歳未満は3回)までだったのが、子ども一人ごとに6回(40歳以上43歳未満は3回)まで助成を受けられるようになりました。

 

④事実婚も含む

今までは、法律婚夫婦(婚姻届を提出している)が対象でしたが、新たに事実婚夫婦も対象となりました。
※により出生した子の認知を行う意向であることが必要です。

 

 

(2)助成を受ける方法

医療機関で受け取った領収書や診断書などを残しておき、自治体に申請する必要があります。

事実婚の場合、

「住民票(「妻(未届)または夫(未届)」の記載あり)」

「事実婚に関する申立書」

「戸籍謄本(全部事項証明)」

などの提出が必要な場合がありますが、各自治体で異なりますので、申請先の自治体へご確認ください。

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