群馬県「ぐんまパートナーシップ宣誓制度」2020年12月21日スタート
公開日 2020年12月23日 最終更新日 2020年12月23日

2020年12月21日、群馬県にて
「ぐんまパートナーシップ宣誓制度」がスタートしました!
「パートナーシップ宣誓制度」とは、自治体への申請によって同性カップルを「婚姻に準ずる関係」と公認し、お互いをパートナーと定義する制度のことです。
※法律上の婚姻関係や相続権、税金の配偶者控除等といった法的な効力は発生しません。
都道府県単位での「パートナーシップ宣誓制度」の導入は、大阪府・茨城県に次いで3例目で、自治体としては全国で68例目の導入となります。
「宣誓の要件」と「必要書類」は、以下のとおりです。
宣誓の要件
以下の全てに該当する方宣誓を行うことができます。
1、双方又はいずれか一方が性的マイノリティ※の方であること
※性的指向(どのような性別の人を好きになるか)が必ずしも異性愛のみではない人又は性自認(自分の性別をどのように認識しているか)が出生時に割り当てられた性別と異なる人
2、民法に規定している成年に達していること。
3、弘前市内に住所を有している又は3か月以内に弘前市内への転入を予定していること。
4、配偶者がいないこと及び宣誓をする相手方以外の方とパートナーシップの関係にないこと。
5、民法上婚姻を禁止されている関係(近親者、直系姻族、養親子等)にないこと。
必要書類等
宣誓には、下記のものが必要となります。
双方が群馬県に在住している場合
1、ぐんまパートナーシップ宣誓書
2、ぐんまパートナーシップにあたっての確認書
3、世帯全員の住民票の写し(宣誓日以前3か月以内に発行されたものに限る)
4、独身証明書、戸籍抄本等(宣誓日以前3か月以内に発行されたものに限る)配偶者がいないことを証明する書類
5、本人確認書類(個人番号カード・運転免許証等)
一方又は双方が群馬県に転入予定の場合
1、ぐんまパートナーシップ宣誓書
2、ぐんまパートナーシップにあたっての確認書
3、世帯全員の住民票の写し(県内に住所を有しない場合にあっては、県内に転入する予定が記載された転出証明書(転出証明書が掲示できないときは除く))
4、独身証明書、戸籍抄本等(宣誓日以前3か月以内に発行されたものに限る)配偶者がいないことを証明する書類
5、本人確認書類(個人番号カード・運転免許証等)