「埼玉県鴻巣市パートナーシップ宣誓制度」2020年12月1日スタート
公開日 2020年12月1日 最終更新日 2020年12月1日

本日(2020年12月1日)、埼玉県鴻巣市にて
「鴻巣市パートナーシップ宣誓制度」がスタートしました!
鴻巣市パートナーシップ宣誓制度|鴻巣市ホームページ
市では、性別などの違いに関係なく、市民一人ひとりの個性が尊重され、誰もが自分らしく生きることができ、思いやりのある住みよい鴻巣市の構築を推進するため、令和2年12月1日(火曜日)から「鴻巣市パートナーシップ宣誓制度」を開始します。 お互いを人生のパートナーとする2人が、日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係「パートナーシップ」を結んでいることを市に宣誓できる制度です。 …
「パートナーシップ宣誓制度」とは、自治体への申請によって同性カップルを「婚姻に準ずる関係」と公認し、お互いをパートナーと定義する制度のことです。
※法律上の婚姻関係や相続権、税金の配偶者控除等といった法的な効力は発生しません。
鴻巣市での「パートナーシップ宣誓制度」の導入は、全国で66例目の導入となります。
鴻巣市によると「鴻巣市パートナーシップ宣誓制度」は、
『お二人の思いを尊重するとともに、お二人が互いを人生のパートナーとして、自分らしく、いきいきと生活されることを鴻巣市として応援するもの』とのことです。
宣誓の要件
以下の全てに該当する2人が宣誓を行うことができます。
1、双方が成年に達していること
2、双方が鴻巣市に住所を有している又は一方が鴻巣市に住所があり、もう一方が転入予定3か月以内に市内に転入予定である場合に限ること
3、双方が同居し、または同居する予定であること
4、双方に配偶者がいないこと
5、他の方とパートナーシップの宣誓をしていないこと
6、互いに近親者でないこと
必要書類等
宣誓には、下記のものが必要となります。
1、パートナーシップ宣誓書(宣誓日当日に、用意してくれます)
2、住民票の写し(本籍地及び続柄の表示不要)又は住民票記載事項証明書
3、婚姻していないことを証明する書類(独身証明書又は戸籍謄本(抄本))
4、本人確認書類(個人番号カード・運転免許証等)