「東京都国分寺市パートナーシップ制度」2020年11月15日スタート
公開日 2020年11月16日 最終更新日 2020年11月16日

東京都国分寺市は2020年11月15日から、同性カップルを「パートナーシップ」として公認するパートナーシップ制度を導入しました。
この制度は、国分寺市男女平等推進条例の基本理念に基づき、「性別に関わりなくだれもが個人として尊重され、個人の社会における活動の自由な選択が妨げられることなく、多様な生き方が選択できる」国分寺市をめざし導入するもので、お互いを人生のパートナーとし、日常の生活の中でお互いに協力し合うことを約束した、一方または双方が性的マイノリティであるお二人がパートナーシップ宣誓書等を提出し、国分寺市がお二人に宣誓書受領書等を交付する制度です。
法律上の婚姻関係や相続権、税金の配偶者控除等といった法的な効力は発生しません。
宣誓の要件
以下の全てに該当する方が宣誓を行うことができます。
1、成年であること
2、以下のア及びイのいずれかに該当すること
ア、市内に住所を有すること。
イ、一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が3か月以内に市内への転入を予定していること
3、結婚していないこと(配偶者がいないこと)及び宣誓者以外の方とパートナーシップ関係がないこと
4、双方の関係が民法第734条(近親者間の婚姻の禁止)及び第735条(直系姻族間の婚姻の禁止)の規定により、婚姻することができないものでないこと
必要書類等
宣誓には、下記のものが必要となります。
2、国分寺市パートナーシップの宣誓に関する確認書(様式第2号)
3、住民票
4、配偶者がいないことを証明する書類(戸籍抄本・独身証明書)
5、本人確認書類(個人番号カード、パスポート、運転免許証等)
2020年11月15日現在で、
・神奈川県横浜市
・京都府京都市
・福岡県福岡市
・北海道札幌市
・大阪府
など、全国で65の自治体で導入されています。
導入自治体の一覧は、こちらをご覧ください。
当事務所では、事実婚・同性パートナー・遺言書に関するご相談などを受け付けております。