「埼玉県北本市パートナーシップ宣誓制度」2020年11月1日スタート

公開日 2020年11月12日 最終更新日 2020年11月12日

埼玉県北本市は2020年11月1日から、埼玉県では、さいたま市、川越市、坂戸市に次いで、4例目となる同性カップルを「パートナーシップ」として公認するパートナーシップ宣誓制度を導入しています。

(事実婚の異性カップルも対象となっています)

 

 

 

法律上の婚姻関係や相続権、税金の配偶者控除等といった法的な効力は発生しません。

 

性的少数者や事実婚カップルの方の生活する上での負担を軽減し、 性の多様性を尊重することで、誰もが住みやすいまちづくりを目指し制定したとのことです。

 

宣誓の要件

以下の全てに該当する2人が宣誓を行うことができます。

1、成年であること
2、北本市民であること、または3か月以内に転入を予定していること
3、結婚していないこと(配偶者がいないこと)
4、宣誓者以外の方とパートナーシップまたは事実婚の関係がないこと
5、宣誓者同士が、民法に規定されている婚姻できない間柄でないこと

 

必要書類等

宣誓には、下記のものが必要となります。

1、北本市パートナーシップ宣誓書(様式第1号)
2、誓約書(様式第2号)
3、住民票
4、独身であることを証明する書類(独身証明書・戸籍抄本等)
5、 本人確認ができる書類(個人番号カード、パスポート、運転免許証等)

 

 

なお、同日に千葉県松戸市栃木県栃木市でも、パートナーシップ制度が導入されました。

 

2020年11月1日現在で、

・神奈川県横浜市

・京都府京都市

・福岡県福岡市

・北海道札幌市

・大阪府

 

など、全国で64の自治体で導入されています。

 

導入自治体の一覧は、こちらをご覧ください。

「パートナーシップ制度」導入自治体一覧(2022年9月1日現在)

 

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