「埼玉県北本市パートナーシップ宣誓制度」2020年11月1日スタート
公開日 2020年11月12日 最終更新日 2020年11月12日

埼玉県北本市は2020年11月1日から、埼玉県では、さいたま市、川越市、坂戸市に次いで、4例目となる同性カップルを「パートナーシップ」として公認するパートナーシップ宣誓制度を導入しています。
(事実婚の異性カップルも対象となっています)
法律上の婚姻関係や相続権、税金の配偶者控除等といった法的な効力は発生しません。
性的少数者や事実婚カップルの方の生活する上での負担を軽減し、 性の多様性を尊重することで、誰もが住みやすいまちづくりを目指し制定したとのことです。
宣誓の要件
以下の全てに該当する2人が宣誓を行うことができます。
1、成年であること
2、北本市民であること、または3か月以内に転入を予定していること
3、結婚していないこと(配偶者がいないこと)
4、宣誓者以外の方とパートナーシップまたは事実婚の関係がないこと
5、宣誓者同士が、民法に規定されている婚姻できない間柄でないこと
必要書類等
宣誓には、下記のものが必要となります。
1、北本市パートナーシップ宣誓書(様式第1号)
2、誓約書(様式第2号)
3、住民票
4、独身であることを証明する書類(独身証明書・戸籍抄本等)
5、 本人確認ができる書類(個人番号カード、パスポート、運転免許証等)
なお、同日に千葉県松戸市、栃木県栃木市でも、パートナーシップ制度が導入されました。
2020年11月1日現在で、
・神奈川県横浜市
・京都府京都市
・福岡県福岡市
・北海道札幌市
・大阪府
など、全国で64の自治体で導入されています。
導入自治体の一覧は、こちらをご覧ください。
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