「栃木県栃木市パートナーシップ宣誓制度」2020年11月1日スタート

公開日 2020年11月4日 最終更新日 2020年11月4日

栃木県栃木市は2020年11月1日から、同性カップルを公的に認める「パートナーシップ宣誓制度」を導入しました。栃木県では、鹿沼市に次いで2例目となります。

 

令和2年11月1日から「栃木市パートナーシップ宣誓制度」を始めました。

栃木市では、栃木市人権施策推進プランの基本理念に基づき、市民一人ひとりがお互いを認め合い、すべての市民の人権が尊重される社会の実現を目指し、パートナーシップ宣誓制度を始めました。  性的マイノリティの方の自分たちの存在を公に認めてほしいとする気持ちを受け止める取組として、2人が人生のパートナーであることを栃木市長に対し宣誓し、証明書を交付する制度です。 …

法律上の婚姻関係や相続権、税金の配偶者控除等といった法的な効力は発生しませんが、市営住宅の申込等に家族の証明として利用することが可能とのことです。また、今後は、民間事業者や市民に対しても、パートナーシップ宣誓制度の趣旨の理解ち促進に向け啓発していくとのことです。

 

宣誓の要件

以下の全てに該当する2人が宣誓を行うことができます。

1,宣誓日において成年に達していること
2,栃木市民であること、又は転入予定であること
3,配偶者がいないこと
4,宣誓者以外の方とパートナーシップの関係がないこと
5,宣誓者同士の関係が、近親者でないこと
6,同一世帯であること、又はその予定であること

 

必要書類等

宣誓には、下記のものが必要となります。

1,栃木市パートナーシップ宣誓書(様式第1号)
2,住所が確認できる資料(住民票の写し等)
3,婚姻が可能であることを証明するもの(戸籍謄本)
4,本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

 

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