「千葉県松戸市パートナーシップ宣誓制度」2020年11月1日スタート
公開日 2020年11月2日 最終更新日 2020年11月2日

千葉県松戸市は2020年10月30日、千葉県では千葉市に次ぎ2例目となる同性カップル、事実婚カップルを「パートナーシップ」として公認する制度を2020年11月1日に導入すると発表しました。
松戸市パートナーシップ宣誓制度
松戸市は、「松戸市人権尊重都市宣言」の理念に基づき、互いの人権を尊重し、多様性を認め合う地域社会の実現を目指しています。その一環として、性的少数者や事実婚の方々など、様々な事情により対外的にその関係性を証明することが困難で、日常生活など様々な場面で生きづらさを感じている方々を対象に、「松戸市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。
法律上の婚姻関係や相続権、税金の配偶者控除等といった法的な効力は発生しませんが、市営住宅の入居申請などが可能となります。
市営住宅への入居は、これまで事実婚カップルは可能でしたが、同性カップルには認められていなかったようです。また、市総合医療センターでの「手術同意書へのサイン」には以前から対応してたようですが、この宣誓制度導入後はより円滑になるとのことです。
松戸市は、「民間賃貸住宅への入居や民間病院の手術同意、夫婦・家族を要件とする割引サービスが広がるよう民間団体に制度への理解を求めていく」とコメントしています。
宣誓の要件
以下の要件を満たすことが必要です。
1,成年であること
2,松戸市民であること、又は松戸市内へ転入を予定していること
3,配偶者がいないこと
4,宣誓者以外の方とパートナーシップ関係がないこと
5,宣誓者同士が近親者でないこと
必要書類
宣誓には以下の書類が必要です。また、市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。
1,パートナーシップ宣誓書(第1号様式)(PDF:205KB)
2,現住所を確認できるもの(住民票の写し、マイナンバーカード、運転免許証等の官公署が発行した証明書)
3,独身であることを証明する書類(戸籍謄本等)
4,本人確認ができるもの(マイナンバーカード、旅券、運転免許証、在留カード、官公署が発行した免許証など)