事実婚でもパートナーの医療行為の同意は可能?
公開日 2020年7月9日 最終更新日 2022年10月26日

事実婚のご夫婦は、パートナーへ医療行為の同意がNGと言われたり、何かあった際に説明を聞くことができない(家族と認められない)。
こんな話を耳にすることがあります。
では、実際はどうなのでしょうか?
今回は、事実婚における「医療行為の委任」について見ていきたいと思います。
(1)同意書とは?
手術前には、医師から手術内容について説明を受け、「同意書」にサインを求められるのが一般的です。
同意書は、手術前に「医師からの説明を受けて、そのメリットもデメリットもしっかり理解した上で手術を受けます」という患者の意思表明ということになります。
(2)同意書にサインできるのは原則患者本人
患者本人には、手術等の医療行為を受けるかどうかにつき、自分自身で決定する権利があるため、その際は、患者本人から同意を得ることが原則です(インフォームド・コンセント)。そこに法律婚や事実婚等は関係ありません。
そこで、例えば本人が意識不明のときに、本人に代わってサインできるのが、一般的に家族や親族となっています。
現在、医療行為や手術の同意の代理ついて、明確に定めた法律は存在せず
①親族のみOK
②法律上の配偶者のみOK
③患者本人以外の第三者(成人)ならOK
など、医療機関や医師の裁量によって実施されているのが実情のようです。
(3)事実婚の場合に考えられること
事実婚の配偶者は、法律上で言えば家族とは認められていないので、家族ならば当然に認められはずの同意書へのサインや面会、医師からの病状説明を聞くことができない等、法律婚の配偶者と比べて制限されるケースが考えられます。
(4)事実婚の場合の対策は?
①「事実婚契約書」を作成する
「事実婚契約書」とは、事実婚をするお二人が、お互いが「婚姻の意思」を持ち、共同生活をすることに合意し、お二人の間における具体的な権利や義務、約束事を確認するために作成する契約書です。
「事実婚契約書」の中で、以下の記載をすることで、万が一事実婚のパートナーに何かあった時でも、お互いに医療行為における同意権を委任しあっているという証明になり、そんな”もしも”のときの「お守り」になってくれます。
当事務所では、「事実婚契約書」作成サポートにつき、4つの形態でサービスをご提供しています。
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②「住民票」を準備する
住民票は、事実婚を実践していることが証明できる貴重な公的書類となります。
夫が世帯主の場合は、妻は「妻(未届)」(夫の場合は「夫(未届)」)と記載されます。
医療機関や医師から、事実婚であることの証明を求められた場合、この住民票を提出することでその証明をすることができます。
詳細はこちらをご覧ください。
(5)まとめ
いかがでしたか?
現在、医療行為や手術の同意の代理について、明確に定めた法律はありません。
住民票は『お二人が事実婚であること』の証明であり、「事実婚契約書」は、『お互いの医療行為における同意権を委任し合っている』という証明になりますが、それを見て、どう判断するかは、医療機関や医師の裁量によるのが実情のようです。
しかし、これらの書面があるとないとでは、気持ちの面での安心感が違うと思います。
そんな”もしも”の事態の「お守り」として、『事実婚契約書』を作成することをオススメいたします!
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