事実婚って、同居が必須なの?
公開日 2020年6月29日 最終更新日 2022年9月8日

「事実婚」とは、婚姻届を提出していないため、法律上の夫婦とは認められませんが、夫婦としての共同生活の実態において「夫婦」と認められるような関係のことです。
事実婚の成立要件として、学説・判例上は、以下の2点を挙げています。
(1)お二人の間に婚姻の意思があること
(2)その婚姻の意思に基づいた共同生活の実体があること
今回は、(2)の「同居」に焦点をあててみますね。
「同居をしていないと、事実婚と認められませんか?」
このようなご質問をいただくことがあります。
例えば、ご夫婦どちらかの仕事の関係で、数年間別居(単身赴任)しているなど、さまざまな事情があるかと思います。
確かに、先述のとおり、事実婚の成立要件として、共同生活の実体(同居と生計が同一であること)があります。
しっかりとお互いの認識が合っていて、それに合意しているのであれば、
「別居していても事実婚」ということで、問題はありません。
ただし、事実婚において、その「同居していない理由」が、対外的に見たときにわかりにくいことが難点と言えます。
※対外的に事実婚であることの証明が必要な場面については、こちらをご覧ください。
そこで、事実婚夫婦として
「令和○年□月△日から事実上の夫婦関係であること」
「お二人の間に婚姻の意思があること」
「やむを得ず別居している間も交流を持ち、夫婦としてお互いの責任を果たすこと」
これらを明記した事実婚契約書を交わすことで
「いつから事実婚であるか」
「お二人の間に婚姻の意思が明確にあること」
「理由があって別居した場合の取り決め」
これらが明確になり、お二人が事実婚であることがハッキリします。
したがって、必ずしも「同居していなければ事実婚と認められない」というわけではありません。
ご参考になれば、幸いです!