事実婚って、同居が必須なの?

公開日 2020年6月29日 最終更新日 2022年9月8日

 

「事実婚」とは、婚姻届を提出していないため、法律上の夫婦とは認められませんが、夫婦としての共同生活の実態において「夫婦」と認められるような関係のことです。

 

事実婚の成立要件として、学説・判例上は、以下の2点を挙げています。

事実婚の成立要件

(1)お二人の間に婚姻の意思があること

(2)その婚姻の意思に基づいた共同生活の実体があること

 

今回は、(2)の「同居」に焦点をあててみますね。

 

 

「同居をしていないと、事実婚と認められませんか?」

 

このようなご質問をいただくことがあります。

 

例えば、ご夫婦どちらかの仕事の関係で、数年間別居(単身赴任)しているなど、さまざまな事情があるかと思います。

 

確かに、先述のとおり、事実婚の成立要件として、共同生活の実体(同居と生計が同一であること)があります。

しっかりとお互いの認識が合っていて、それに合意しているのであれば、
「別居していても事実婚」ということで、問題はありません。

ただし、事実婚において、その「同居していない理由」が、対外的に見たときにわかりにくいことが難点と言えます。

 

※対外的に事実婚であることの証明が必要な場面については、こちらをご覧ください。

事実婚の証明方法と証明が必要な場面とは?

 

そこで、事実婚夫婦として

「令和○年□月△日から事実上の夫婦関係であること」

「お二人の間に婚姻の意思があること」

「やむを得ず別居している間も交流を持ち、夫婦としてお互いの責任を果たすこと」

 

これらを明記した事実婚契約書を交わすことで

「いつから事実婚であるか」

「お二人の間に婚姻の意思が明確にあること」

「理由があって別居した場合の取り決め」

これらが明確になり、お二人が事実婚であることがハッキリします。

 

したがって、必ずしも「同居していなければ事実婚と認められない」というわけではありません。

 

ご参考になれば、幸いです!

 

 

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