事実婚での住民票の記載方法
公開日 2020年5月27日 最終更新日 2022年9月14日

事実婚は、法律婚と異なり、対外的に証明することが難しい関係でもあります。
「いつから事実婚なのか?」
その証明に一役買ってくれるのが「住民票」になります。
住民票以外で、事実婚関係にあることを証明する材料としては…
・事実婚契約書を取り交わす
・結婚式を挙げる
・賃貸借契約書の同居人の「続柄」覧に「内縁の妻」「妻(未届)」「婚約者」等と記載されている
・子どもを認知している
・夫婦連名のはがき
・社会保険の被扶養者になっている
・お互いの親が夫婦と認めている
などがあります。
今回は、事実婚での住民票の手続き等について解説します。
(1)住民票とは?
住民票とは、「家族構成や住所等の居住関係を公的に証明する書類」のことです。
住民票の届出は、事実婚カップルを実践していることが証明できる、貴重な公的書類となるので、大切な手続となります。
なお、戸籍は「出生・死亡・婚姻・離婚等の重要な身分関係を登録・証明する公的書類」となります。
夫婦の戸籍が同一になるのは法律婚の場合であって、事実婚夫婦の戸籍は別々になります。
(2)住民票の記載方法はどうなる?
法律婚夫婦の住民票の記載(続柄)は、男性の欄に「世帯主」、女性の欄に「妻」と記載されます。
それが事実婚夫婦では、夫が世帯主の場合は、妻は「妻(未届)」と記載することができます(夫の場合は「夫(未届)」)。
この記載があることで、単なる同居や同棲とは異なり、「結婚の意思はあるが、婚姻届を二人の意思で提出してない」という証明することができます。
(3)手続方法
手続きの際は、担当の窓口にて
『事実婚にしたいので「妻(未届)」(「夫(未届)」)と記載してほしい』旨を明確に伝えましょう。
自治体によっては、お互いが独身か確認するために、戸籍謄本(全部事項証明書)の提出が必要だったり、手続きの際にお互いの本籍地に電話をして確認してくれたりと、自治体ごとに必要書類や対応が異なるようです。二度手間にならないためにも、手続きの際は事前に確認することをオススメいたします。
(4)住民票の手続きをしているメリット
事実婚夫婦でも法律婚夫婦と同様に以下の各種行政サービスを受ける際、「住民票」の提出を求められることがあります。
公的機関や会社に「単なる同棲」ではなく「事実婚」であることを認めてもらう必要があるのです。
・社会保険の被扶養者になる
・生命保険の保険金受取人を妻にする(保険会社ごとで取り扱いが異なります)
・遺族年金を受給する
等
(5)まとめ
いかがでしたか?
日常生活で事実婚関係であることの証明を求められる機会は、あまりありませんが、いざというときのためにあらかじめ準備しておくと気持ち的にも安心することができます。
住民票はもちろんですが、それと併せて、本記事の冒頭に記載した住民票以外の証明材料についても、いくつか準備しておくことをオススメいたします。
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