『持続化給付金』について ※2020年4月17日現在

ご存知のとおり、日本のみならず、世界的にも新型コロナウイルスが猛威を振るっている昨今。
昨日(4/16)は、安倍総理大臣から新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言の対象地域を全国に広げるとの発表があったり、状況は日に日に目まぐるしく変化し続けています。
そんな状況下で、新型コロナウイルスの影響によって、売上が大幅に減少したり、仕事が激減するなど、深刻な影響が出ている個人事業主に対して最大100万円・法人に対して最大200万円の給付金が支給されることが明らかとなりました。
その名も「持続化給付金」です。
なお、この「持続化給付金」は、令和2年度の補正予算案の成立を前提としているため、まだ不透明な部分もありますが、現時点でわかっていることを以下にまとめてみました。
新型コロナウイルス拡大によって、生活などに影響が出ている方をサポートしたいという想いから、当事務所においても申請を代理にて手続きいたします。
どうぞ、お気軽にご相談ください(相談料無料)。
(1)持続化給付金とは?
経済産業省のホームページによると、
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。
という趣旨の制度で、返済不要の現金給付となります。
※経済産業省作成のリーフレットはこちらです。
(2)給付額は?
法人は200万円、個人事業主は100万円となります。
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とする。
【売上減少分の計算方法】
昨年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
※上記を基本としつつ、昨年開業した方などに合った対応も検討中。
(3)支給対象は?
①新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。
②資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象とします。
また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
(4)必要書類は?
①個人事業主
・本人確認書類
・2019年の確定申告書類の控え
・減収月の事業収入額を示した帳簿等
②法人
・法人番号
・2019年の確定申告書類の控え
・減収月の事業収入額を示した帳簿等
※「減収月の事業収入額を示した帳簿等」については、個人事業主・法人ともに、様式は問わないとのこと。
ただし、今後、変更・追加の可能性もあり。
(5)申請方法は?
Web上での申請が基本となる予定です。
また、必要に応じて感染症対策を講じた上で完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置とのこと。
※申請にあたり、GビズIDの取得は不要。
(6)今後の動き
その他、申請に必要な事項の詳細等については、4月最終週を目途に確定・公表する予定とのことです。
当事務所ホームページにおいても、最新情報をアップしていきます。