心に留めておきたい!事実婚夫婦にも認められる義務と権利とは?

今回のテーマは「事実婚夫婦にも認められる義務と権利」です。

これは、現在事実婚の方、あるいは事実婚をご検討されている方に知っておいていただきたい知識の一つです。

夫婦は、民法という法律で定められる夫婦間での義務を守らなければなりません。これは、事実婚夫婦でも、法律上の夫婦と同じと解されています。「夫婦なら当たり前」と感じるようなことでも、民法に定められていて、その義務を怠ったりすると離婚事由なり得てしまいます。

その夫婦の義務と権利を知らないで夫婦生活を送っている方々が多いのではないか?と感じるため、このテーマをピックアップしました。

 

それでは、早速見ていきましょう。

 

 

 

◆ 義務

(1)同居・協力・扶助義務

民法 第752条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

夫婦は、同居し、お互いに協力し、助け合って生活しなければなりません。そのため、夫(妻)のことが嫌いになったから別居するなど、共同生活を一方的に放棄することは許されません。ただし、転勤や入院等といった正当な理由があれば、一時的な別居は認められます。

同居は、夫婦として生活していく上での基本となります。事実婚では、夫婦であることの証明が難しいため、「同居していること」は、とても重要なポイントとなります。

 

 

(2)共同生活のための婚姻費用の分担

民法 第760条

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。


共同生活に必要となる費用(婚姻費用)を、夫婦の収入や資産に応じて分担します。この婚姻費用には、金銭による分担だけでなく、家事や育児などの労働による分担も含まれると解されています。

また、別居中であっても、相手方に婚姻費用を請求することができます。

 

 

(3)日常家事に関する債務の連帯責任

民法 第761条
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

「日常家事」について、夫婦の一方が夫婦以外の第三者と法律行為をしたことによって負担した債務については、夫婦の他方も連帯して責任を負うことになります。「日常家事に関する法律行為」とは、共同生活に必要とされる一切の事項(日常の買い物等)のことを指します。

 

 

(4)帰属不明の財産の共有推定

民法 第762条2項

夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

夫婦は、同一生計のもと共同生活を営むため、ある特定の財産が夫婦どちらに属するのか、はっきりわからない場合もあります。その場合は、夫婦の共有に属するものと推定されることになります。

 

 

(5)貞操義務

民法 第770条1項

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一  配偶者に不貞な行為があったとき。


「配偶者以外と不貞行為(肉体関係を持つ)をすることを禁ずる」というような、直接禁止する規定はありませんが、民法770条1項において不貞行為を離婚事由としていることから、不貞行為が禁止されていることは明らかです。

 

 

◆ 権利

(1)離婚(事実婚解消)の際の財産分与請求権

民法 第768条

協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築き上げた財産を、離婚時にその貢献度に応じて清算することです。この財産分与には、「夫婦の共同財産の清算」「慰謝料」「離婚後の扶養料」の要素があると考えられています。

 

 

◆まとめ

いかがでしたか?

こうして見てみると、あらためて「夫婦なら当たり前」と思うことも多かったのではないでしょうか?それでも、しっかりと民法に定められています。

以上の義務や権利を事実婚契約書に記載しておき、定期的にお二人で見返す等することで、始めの頃の気持ちに立ち返ることができ、あらためてパートナーへの感謝の気持ち等がこみ上げてくることと想像します。また、財産分与ではいつから事実婚関係なのか、そもそも事実婚関係なのか、もしもパートナーに知らん顔をされたら、その立証から始めなければなりません。事実婚契約書は、その大きな武器になり得ます。

また、法律婚夫婦には、相続権がありますが、事実婚夫婦にはそれが認められていません。これは、遺言でカバーすることが可能で、遺言書に「パートナーに財産を遺贈する」という旨の記載をすることでパートナーに財産を残すことができます。

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