『住民票・マイナンバーカードへの旧姓併記制度』スタート
公開日 2019年11月9日 最終更新日 2019年11月9日

いつもありがとうございます。
行政書士の佐藤学です。
令和元年11月5日から全国の自治体で
『住民票・マイナンバーカードへの旧姓併記制度』がスタートしましたね。
そこで今回は、この制度について、
「どういった制度なのか」や「利用方法」などをご説明していきます。
目次
(1)住民票・マイナンバーカードへの旧姓併記制度とは?
結婚前の旧姓を住民票とマイナンバーカードに、現姓と一緒に記載できるという制度です。
これによって、戸籍謄本などの書類がなくても旧姓を証明しやすくなりますし、結婚後も旧姓を使って活動する人の仕事や生活を後押しすることが狙いのようです。
結婚で改姓するのは、未だに女性がほとんどですから、この制度は主に女性の活躍を推進したいという想いも見て取れますね。
(2)どうすれば旧姓を併記できるの?
旧姓の併記を希望する場合は、旧姓がわかる戸籍謄本(戸籍抄本)をマイナンバーカードまたは通知カードと一緒にお住まいの市区町村の窓口に提出すると交付されます。
新たにマイナンバーカードをつくる場合は、カード両面の姓と名の間に[ ]で旧姓を表示され、既にカードを持っている場合は、表側の追記欄に記載する形になります。
(3)どのような場面で利用できるの?
各種契約(生命保険やスマートフォン等)の際や銀行口座の開設や名義変更といった場面で、戸籍関係の書類を提示しなくても旧姓を証明する身分証明証として活用することが期待されています。
また、就職や転職等、仕事の場面でも旧姓で本人確認ができるのは、大きなメリットになりそうですね。
(4)その他の公的身分証明書の現状は?
①パスポート
海外でも仕事で日常的に旧姓を使っている人等に対して、例外的に旧姓を併記することができます。
②運転免許証
身分証明書として最もポピュラーな運転免許証ですが、現在はまだ旧姓を併記することができません。
しかし、警察庁が旧姓の併記を認める方向で対応を進めているようです。
③健康保険証
現在はまだ旧姓を併記することができません。
(5)まとめ
今回のこの制度は、夫婦別姓が認められていないこの日本において、大きな一歩になるだろうと感じています。
まだ始まって間もないので、どのくらいの人が利用するのか、また保険の契約や銀行口座の開設時に、保険会社ごとや金融機関ごとに利用可能かどうかも異なってしまうのかな?など気になることは多々あります。
今後もこの制度に注目しつつ、新たな情報があれば、お伝えしますね。
追伸
よかったら、メールマガジンにご登録しませんか?
もちろん無料でいつでも配信解除できます。
メールアドレスのご入力だけで、カンタンにご登録できますよー。