全国初!千葉市で事実婚夫婦も含めたパートナーシップ証明制度がスタートしています

今日のテーマは、千葉市ですでにスタートしている「パートナーシップ証明制度」です。

 

同性カップルを対象としてパートナーシップ証明制度は、

渋谷区を皮切りにさまざまな自治体で導入されてきました。

 

そして、千葉市では全国では初めて事実婚夫婦も含めたパートナーシップ証明制度が導入されました(2019年1月29日より施行)。

その概要について、まとめてみました。

 

 

(1)千葉市パートナーシップ宣誓制度とは?

同性・異性を問わず、互いを人生のパートナーとする二者のパートナーシップの宣誓を証明するものです。

市は、宣誓者の申請があるときには、「パートナーシップ宣誓証明書」及び

「パートナーシップ宣誓証明カード」を交付します(千葉市ホームページより引用)。

 

 

(2)宣誓の要件は?

以下の要件を満たしていることが必要です。

 

・成年であること

・千葉市内在住または、千葉市内への転入を予定していること(いずれか一方でOK)

・配偶者がいないこと

・宣誓者以外の人とのパートナーシップがないこと

・近親者でないこと(養子縁組を解消した場合は宣誓可能)

 

 

(3)手続きに必要なものは?

宣誓の手続きに必要な書類は以下のとおりです。

・パートナーシップ宣誓書

・現住所を確認できるもの
(住民票のコピー、マイナンバーカード、運転免許証等の官公署が発行した証明書。転入予定の方は前住所地で発行された転出証明書)

・独身であることを証明する書類(戸籍謄本等)

・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、在留カード、官公署が発行した免許証等)

 

 

(4)証明されると何ができるの?

千葉市パートナーシップ宣誓制度は、あくまでも二人の間のパートナーシップを尊重するもので、法律上の効果(相続権の発生、各種税金の配偶者控除等)が生じるものではありません。

この制度により、以下のことが可能になります。

 

・法律上の親族に限られていた市営住宅の入居が可能になる。

・配偶者などに限っていた市営霊園の申し込みも、新年度から可能になる。

・原則家族のみに限っていた市立病院で、患者に意識がない場合の入院中の面会など対応も家族と同様になる

 

なお、施行日に行われた交付式ではれ、LGBTの4組、事実婚の2組が参加されたようです。

 

 

 

(5)まとめ

いかがでしたか?

いまや全国で23の自治体が同性パートナーシップ証明制度を導入しています(2019年7月現在)。

今後もさまざまな自治体でパートナーシップ証明制度が施行されることは、もちろんですが

そもそも、法律が改正され、あなたが理想とするパートナーシップのカタチを

安心して表現できるような世の中になったら最高ですね。

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