「事実婚」で子どもが生まれたらどうなるの?

今回のテーマは、「事実婚で子どもが生まれたらどうなる?」です。
これは、事実婚の方で、「二人の間に子どもが欲しいけど、事実婚だと何か子どもに不利益があるんじゃ…」など思われている方にぜひ読んでいただきたい内容です。
そこで今回は、事実婚夫婦の間に生まれた子どもは、
「法律的にどういう扱いになるのか」
「法律婚夫婦の間に生まれた子どもとは、何が違うのか」
などについて解説しますね。
Contents
(1)子どもの戸籍や姓はどうなるの?
子どもは、母親の戸籍に入ることになります。
そして、母親の姓を名乗り、非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子)となります。
(2)子どもの親権はどうなるの?
事実婚では、夫婦の共同親権が認められていないため、子どもは母親の単独親権に服することになります。
(3)手続きしないと父親が存在しないことになる?
母親は、分娩の事実で生まれた子どもとの親子関係が証明されます。
しかし、父親については「認知」という手続きをしなければ、戸籍上の父親欄は空欄となってしまいます。
①「認知」とは?
父親が子どもを「私の子です」と認める手続きのことです。これにより、子どもとの間に法律上の親子関係が成立し、相続権や扶養義務が発生します。
ただし、子どもは非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子)には変わりありません。
②「胎児認知」とは?
認知は、子どもが母親のお腹にいるときから可能です。これを「胎児認知」と呼んでいます。
父親が病気などでいつ亡くなってしまうかわからないような場合に、胎児のうちに認知しておき、父親と子どもの親子関係を出産前にはっきりさせておくという目的のために設けられました。
(4)法律婚夫婦との間の子どもとの違いは?
先述のとおりですが、以下の4つが挙げられます。
①母親の戸籍に入る
②母親の姓を名乗る
(「家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立て」や「養子縁組」することで父親の姓を名乗ることも可能)
③母親の単独親権になる
④法律上の父親となるためには「認知」という手続きが必要
(5)補足
事実婚夫婦でも、「子どもが生まれたら法律婚(婚姻届を提出する)をする」とお考えの方もいらっしゃいます。
その他、子どもが生まれるときに法律婚をして、その後離婚するというケースもあるようです。
これは、いわゆる「ペーパー離婚」という法律婚から事実婚へ移行を目的とする書類上の離婚で、その後は「事実婚夫婦」として何ら変わりなく一緒に生活します。夫婦別姓を実践する目的として行われるケースが多いようです。
戸籍上に離婚歴が残ることになりますが、認知の手続きが不要になったり、子どもが嫡出子(法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子)の身分を取得できるメリットがあります。
※以前は嫡出子と非嫡出子で相続の割合が異なりました。
しかし、現在では法律が改正されて、同じ割合となりましたので、嫡出子と非嫡出子での大きな違いはありません。
また、「準正」という制度も存在します。
これは、認知した子(非嫡出子)が嫡出子の身分を取得する制度で、以下の2種類があります。
①婚姻準正(出産→認知→婚姻)
出産後に認知し、その後婚姻することで嫡出子の身分を取得することができます。
②認知準正(出産→婚姻→認知)
出産後に婚姻し、その後認知することで嫡出子の身分を取得することができます。
(6)最後に…
いかがでしたか?
事実婚夫婦の間に生まれた子どもは、法律婚夫婦との間に生まれた子どもと違いはあれど、大切な我が子には変わりありません。
違いと言っても、手続きが多少複雑なだけで、カバーできる部分もあります。
お二人で、生まれてくる子どもの将来をしっかり話し合って最善の選択ができたら最高ですね。
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