【Q&A】事実婚夫婦間の子と実父が養子縁組できますか?
公開日 2019年8月15日 最終更新日 2019年8月19日

今日は、こんな疑問にお答えしますね。
Q.事実婚夫婦です。先日夫の子を出産しましたが、認知はしていません。
この場合でも、夫と子の養子縁組の手続きをすることはできるのでしょうか? また、養子縁組成立後でも、認知届をすれば非嫡出子でも、夫の実子となれるのでしょうか?
A.以下、回答しますね。
> この場合でも、夫と子の養子縁組の手続きをすることはできるのでしょうか?
認知の届出をしなくても、養子縁組の手続きをすることはできます。
事実婚夫婦の間に生まれた子(非嫡出子)を、旦那さんが養子にすることは、その子どもに嫡出子の身分を与えるという実益があるため、可能とされています。
> 養子縁組成立後でも、認知届をすれば非嫡出子でも、夫の実子となれるのでしょうか?
実子には、嫡出子と非嫡出子がありますが、ここでは「実子=嫡出子」とお考えと解釈した上で回答します。
養子縁組成立後、養父が養子を認知することによって、その子どもは「準正嫡出子」としての身分を取得するとされているようです。
※準正とは、認知した子(非嫡出子)が嫡出子の身分を取得する制度です。
認知は、父子間に法律上の親子関係を成立させる手続きですが、お子さんが非嫡出子であることには変わりありません。
それに対し、養子縁組は、「養子は養親の嫡出子となる」ため、お子さんは旦那さんの実子(嫡出子)と変わらない身分を取得することになります。
ただし、お子さんの親権は、「養子縁組成立後は、養親の親権に服する」とされているため、旦那さんが単独での親権者となります。
以前は、嫡出子と非嫡出子で相続の割合が異なりました。しかし、現在では民法が改正され同じ割合となりましたので、嫡出子と非嫡出子での大きな違いはありません。なので、旦那さんが自分のお子さんを養子縁組するメリットはないと考えます。
なお、認知届に提出期限はなく、もちろん出産後でも可能です。
お子さんの親権や苗字をどうされるのかなどを踏まえた上で、どうされるかご検討ください。