「ステップファミリー」ご存知ですか? ~ 心でつながる家族のカタチ

公開日 2019年7月26日 最終更新日 2022年2月13日

今回のテーマは、「ステップファミリー」です。

日本では、まだあまり浸透していないコトバのようですが、欧米では広く使われているコトバのようです。

実は、私自身も最近知りました・・・

 

そんな我が家もステップファミリーなんです。パートナーとパートナーの子ども2人(専門学校生、高校生)と私の4人暮らしです。

 

そこで、今回は「ステップファミリーとは、一体どんな家族のカタチなのか」など、ステップファミリーの基本的な知識についてご説明していきますね。

 

 

(1)ステップファミリーとは?

夫婦の一方あるいは双方が、前の配偶者との間に授かった子どもを連れて再婚したときに生まれる家族のことを言います。

芸能界で言えば、爆笑問題の田中さんと山口もえさんご夫婦もステップファミリーですね。

 

 

(2)ステップファミリーのカタチ

ステップファミリーには、以下のようなカタチがあります。

 

夫のみに子どもがいる場合

妻のみに子どもがいる場合

夫婦それぞれに子どもがいる場合

 

 

(3)ステップファミリーに関するコトバ

①継親子(けいしんし)

子の父、あるいは母が再婚した際にできる子と再婚相手(後妻、あるいは後夫)との関係のことです。

民法上は、姻族一親等の関係となります。

 

②継母(けいぼ/ままはは)

父の妻で、子と親子関係がない母のことです。

 

③継父(けいふ/ままちち)

母の夫で、子と親子関係がない父のことです。

 

 

(4)ステップファミリーの戸籍はどうなっている?

ステップファミリーの場合、少なくとも夫婦のどちらか一方に離婚歴があったり、死別というケースが考えられます。

ここでは、「妻に子どもがいて、再婚後は夫の姓を名のる」というケースを例に見ていきます。

 

再婚のために婚姻届を提出すると、「夫の戸籍に妻が入る」あるいは「新たに夫婦で戸籍を作る」こととなります。この婚姻届を提出するという手続きでは、あくまでも妻の戸籍に変動があるだけで、子どもは妻がいた戸籍にそのまま残ることになります。

つまり、この時点では、子どもの姓だけが異なっていることになります。

 

※離婚した際、子どもの戸籍は前の夫の戸籍に残ったままとなります。自分(妻)が旧姓に戻った場合で、子どももその旧姓にするには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可の申立」をする必要があります。その後、自分(妻)と同じ戸籍にしたい場合は、「入籍」という手続きも必要です。

 

以下は、ステップファミリーにおいて、考えられる戸籍のケースになります。

①家族全員が同じ戸籍になる

婚姻届を提出し、子どもと夫が養子縁組をした場合は、家族全員が同じ戸籍に入り、夫の姓になります。
戸籍上の続柄は、男性は「養子」、女性は「養女」となり、法律上の親子関係が正式に発生します。

 

②夫と妻が同じ戸籍で夫の姓、子どもは妻の旧姓

婚姻届を提出しても、子どもと夫が養子縁組をしない場合は、子どもと母親(妻)の姓が異なります。なぜなら、子どもの戸籍は、妻が除籍された戸籍に、そのまま妻の残っているためです。

 

③家族全員が同じ戸籍、同じ姓だが自分の旧姓

妻を戸籍の筆頭者とすると、夫が妻の戸籍に入ってくる形となるため、子どもと妻は同じ姓となります。

 

④全員同じ姓になるが、夫と親子関係はない

夫と子どもが養子縁組をせずに婚姻届を提出した場合、子どもの戸籍も姓もそのままになりますが、家庭裁判所で「子の氏の変更許可の申立」をして、入籍届を提出することで、子どもの姓を夫と同じにすることができ、これで家族全員が同じ姓となります。しかし、養子縁組をしていないため、夫と子どもの間に法律上の親子関係は発生しません。したがって、夫が子どもを扶養する義務もなければ、夫が亡くなった際の相続権もありません。

なお、子どもの夫との続柄は「継子」または「妻の子」となります。

 

 

(5)養子縁組って?

先程から、再三にわたって出てきている「養子縁組」ですが、これは血縁関係とは無関係に人為的に法律上の親子関係を発生させる手続きのことです。そこで、子どもがいて再婚する際に、熟慮する必要があるのが「再婚相手と子どもが養子縁組をするかどうか?」ではないでしょうか。
養子縁組をした方がいいのか・・・?

それとも、しなくてもいいのか・・・?

詳しく見て行きましょう。

 

※以下も「妻に子どもがいて、再婚後は夫の姓を名のる」というケースで見ていきます。

 

①養子縁組の種類

養子縁組には、以下の2つがあります。

 

ⅰ.普通養子縁組

普通養子縁組では、養親との間に法律上の親子関係が成立しますが、実親との親子関係が解消されるわけではなく、普通養子縁組によって養子となった人は、実親と養親の2組の親を持つことになります。

つまり、実親と養親の両方に対して、相続権を持ちます。

 

ⅱ.特別養子縁組

普通養子縁組とは異なり、実親との親子関係が解消され、新たに養親のみが法律上の親となります。つまり、実親の相続権は、特別養子縁組をすることによってなくなります。ただし、養子となる人が6歳未満でなければならなかったり、養親となる人が養子となる人を6ヵ月以上監護していることが必要だったりとハードルが高くなっています。

※民法の改正により、対象年齢の上限が6歳未満から15歳未満となることが決まりましたが、施行日は未定です(本記事投稿日現在)。

 

②養子縁組した場合は?

再婚すると、妻の戸籍は「夫の戸籍に入る」あるいは「新たに夫婦で戸籍を作る」こととなります。ただし、子どもは、妻がいた戸籍にそのまま残ることになります。そして、婚姻届を提出しただけでは、夫と子どもは法律上は他人のままで、扶養義務や相続権がありません。

そこで、夫と子どもが法律上、正式な親子関係となるためには「養子縁組」という手続きが必要となります。これにより、法律上の親子関係がとなり、姓も夫婦と同じになり、子どもが実子として認められます。したがって、扶養義務や相続権も発生します。

 

③養子縁組しない場合は?

夫と子どもが養子縁組しなくても、夫と再婚することはもちろんできます。その際、、子どもは妻が除籍された状態の戸籍に、そのまま残ることになります。つまり、子どもが妻の旧姓のままということになります。

養子縁組の手続きは、婚姻届の提出と同じタイミングでなければならないというような決まりもありません。夫とも子どもとも、しっかり話し合った上で決めることが大切です。

 

 

(6)まとめ

いかがでしたか?

今回は、「ステップファミリー」の基本的な知識について簡単にご説明しました。

 

我が家もステップファミリーですが、私自身は父親という気持ちでもなければ、子どもたちも父親としては見ていません。友達感覚というか・・・周りから見ると不思議な関係性なのかもしれませんね。

「それでも」なのか、「それだから」なのかは、定かではありませんが多感な時期の子どもたちといい関係性が築けていると自負しております。

子どもたち、そしてパートナーには感謝の気持ちでいっぱいです。たとえ血がつながっていなくても、心はつながっている大切な大切な家族です。かわいくてたまんねッス。

 

そんな子どもたちのますますの成長が楽しみですし、これからも4人でより良い関係を築けていけたら最幸です。

 

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