「事実婚」でも夫婦で同じお墓に入りたい!

今回のテーマは、「事実婚夫婦のお墓事情」です。
これは、「事実婚」を選択された方で、「将来は、愛するパートナーと同じお墓に入りたいけど、入れるのかな?」など、事実婚夫婦のお墓事情ってどうなの?と思っている方などに知っておいていただきたい知識の一つです。
なぜなら、事実婚のように法律上の婚姻関係になくてもご夫婦で同じお墓に入ることができるケースや方法があるからです。
さて、お墓というと「○○家」という、いわゆる家制度が色濃く残っている印象が強いと思います。
一般的には、血縁関係のある人が同じお墓に入るものとされています。しかし、事実婚の場合は、どんなに長年連れ添ったご夫婦でも婚姻届を提出していないので、法律上は「他人」ということになってしまいます。
そのため「同じお墓に入ることはできないのでは・・・」とお考えの方も多いかと思います。
早速ですが、「事実婚夫婦のお墓事情」について詳しく解説していきますね。
(1)同じお墓に入れる人って?
同じお墓に入ることを定める法律はありません。したがって、基本的には誰でも入れるということになります。
ただし、今存在しているお墓に入るには「永代使用権者」と「墓地の管理者」の同意が必要になります。
つまり、「周囲が認めてくれるか」という点が大きいです。
生前から、お互いの両親や家族などに認められ、事実婚でも同じお墓に入ることが当然のような関係性が築けていれば、大きな問題が発生するケースはほとんどないことでしょう。
墓地によっては、三親等までの親族、同姓のみ等と厳格に規定が設けられているところもあります。ただし、近年別姓でも入れる墓地や霊園が増えてきている傾向にあるようです。事実婚だけではなく、友人などでも入れるお墓もあるようです。
①永代使用権とは?
その墓地の所有者と契約することで、代々使用する権利のことです。永代使用権を得るために支払う代金を永代使用料といいます。
(永代使用権者とは、一般的には、お墓の所有者のことです)
お墓を購入するということは、墓地内の土地を購入するということではなく、墓地のその区域の土地を代々使用し続けていくことができる権利を取得することです。
②墓地の管理者の同意
墓地の管理者とは、一般的には住職さんであるケースが多いです。
その墓地やお寺の方針で、血縁や戸籍上の親族以外は同じお墓に入ることを認めないというケースも考えられます。特に古くからある墓地やお寺などでは、まだ多いようです。
近年のさまざまな家族のカタチの変化から、柔軟に対応してもらえるケースもあるようですが、まずは、墓地の管理者に相談してみることが大切ですね。
(2)分骨して両家のお墓に入る
お骨は、1ヶ所に納めるという決まりもなく、分骨することも可能です。それにより、両家のお墓に納めるということ方法もあります。
(3)新たにお墓を建てる
2人で新たにお墓を建てるのであれば、特に問題はありません。
事実婚は、夫婦別姓のため、墓石に「○○家」と彫らずに、苗字以外の好きな言葉や文字等を彫るケースも増えてきているようです。
(4)後継ぎ不要の「永代供養」という選択も…
もしも、お墓を守ってくれる人がいないようであれば、永代供養付きのお墓というのがあります。
永代供養とは、墓地の継承者が途絶えてしまったり、あるいは墓地の継承者がいないことを前提として、お寺が代わりに一定期間、供養を行う方法です。
お墓を守ってくれる人がいない状態で、将来的に事実婚夫婦が2人とも亡くなってしまった場合、普通のお墓だと無縁仏となってしまいます。このような事態にならないために、最初から永代供養していただけるお墓も多く存在します。
(5)最後に…
いかがでしたか?
事実婚夫婦で、同じお墓に入る場合(代々続くお墓)、「永代使用権者(一般的にはお墓の所有者)」と「墓地の管理者の同意」がポイントになります。永代使用権者のみならず、その他の親族等の理解も必要になってくるかもしれません。
その他、分骨したり、新たにお墓を建てたりするなど、方法はさまざまです。
近年、別姓でも同じお墓に入れるなど、柔軟に対応してもらえるケースもあり、事実婚夫婦がお墓を探すことに対して、非常に探しやすい環境が整っていると言えます。
以上のことを踏まえて、ご夫婦で十分に話し合っていただく必要があると考えます。亡くなった後も、2人が寄り添えるような、そしてお互いが納得できるカタチをぜひ探してみてください。
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