「事実婚」でも金融機関の代理人カード(家族カード)って作れるの?

今回のテーマは、「事実婚夫婦でも金融機関の代理人カードは作れるのか?」です。

これは、「事実婚」を選択された方で、「銀行口座の代理人カードを作りたいけど、婚姻届を提出してないし無理かな…」などと思っている方に知っておいていただきたい知識の一つです。なぜなら、事実婚のように法律上の婚姻関係になくても代理人カードを作ることができるケースもあるからです。

代理人カードを作ると、例えば、ご夫婦でキャッシュカードの貸し借りの必要がなくなったり、銀行口座を共有できたりと、さまざまなメリットがあります。

それでは、早速代理人カードの詳細や発行の条件など見ていきましょう。

(1)代理人カードとは?

銀行の普通預金口座では、口座を持っている本人のキャッシュカード以外に「代理人カード」が作れます。1つの口座で複数の人がカードを持てる仕組みですね。

これは、「家族カード」とも呼ばれ基本的には、本人と生計を共にする親族(妻や夫、親、兄弟姉妹など)1~2人に限り、作れるケースが多いです。

(2)代理人カードのメリットは?

以下の4つが考えられます。

①ご夫婦で銀行口座の共有ができる(振込手数料も発生しない)

②キャッシュカードの貸し借りが不要になる

③何か共通の目的(旅行等)があり、お金を貯める際、同じ口座に2人で入金して貯めることができる

④単身赴任になってしまった場合でも、夫婦で同じ口座を使えるので生活費の振り込みや、引き出すこともできる

(3)事実婚でも作れるの?

事実婚夫婦でも代理人カードを作ることができます。
ただし、各金融機関によって、代理人カード発行の条件が異なるので、すべての金融機関で作れるわけではありません。



(4)主な金融機関の発行条件は?

①三井住友銀行

本人名義でしか代理人カードを作成できませんが、代理人カードは誰が持っていても問題ありません。つまり、事実婚夫婦でも作ることができます。例えば、「夫名義で銀行口座を開設し、代理人カードも夫名義で作成し、妻に渡しておく」といった感じです。

代理人カードの作り方は、名義人本人が以下の3点を持参の上、最寄りの三井住友銀行の支店の窓口で申請します(代理人は、行く必要はありません)。

・キャッシュカード
・印鑑
・本人であることを確認できるもの(免許証やパスポートなど)

②ゆうちょ銀行

ゆうちょ銀行での代理人カードの発行は、口座の名義人本人の家族(法律上の配偶者など)を推奨していますが、名義人本人が希望すれば家族でなくても発行可能です。つまり、事実婚夫婦でも作ることができます。

代理人カードの作り方は、名義人本人が以下の3点持を参の上、窓口で申請します(代理人は、行く必要はありません)。

・名義人本人の通帳
・届け印
・本人を確認できるもの(免許証・パスポートなど)

※代理人カードに指静脈情報を登録する場合は、登録する代理人も一緒に窓口へ行く必要がありますが、名義人本人が同伴できない場合は、委任状を提出することで代理人のみで手続きすることも可能です。

③イオン銀行

「生計を共にしていれば親族である必要はない」とのことなので、事実婚夫婦でも作ることができます。

④三菱UFJ銀行

「名義人本人と生計を共にする親族1名」という条件のため、事実婚夫婦では代理人カードを作ることができません。

※「名義人本人と生計を共にする親族」とは、法律上の配偶者、親、子ども(高校生を除く18歳以上)の方に限られます。

⑤みずほ銀行

三菱UFJ銀行と同様に「名義人本人と生計を共にする親族1名」という条件のため、事実婚夫婦では代理人カードを作ることができません。

(5)最後に…

いかがでしたか?

今回確認できたのは、先述の5つの金融機関ですが、各金融機関で代理人カードの発行条件が異なるため、ご紹介した以外の金融機関で作りたい場合は、直接お問い合わせください。

ご紹介した金融機関以外でも、発行条件が「名義人本人と生計を共にする親族」となっているところも多いようで、法律上の親族が優遇されているのが現状です。事実婚夫婦にとっては厳しい一面でもあります。

事実婚夫婦でも代理人カードを作れる金融機関は限られますので、必要かどうかをご夫婦で話し合って、最善の方法を探してみてください。

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