「事実婚」をご検討中の方へ~「事実婚」の4つのメリットとは?

公開日 2019年4月12日 最終更新日 2020年8月20日

近年、海外では一般的な婚姻届を届け出ない「事実婚」というあり方が、日本でも認識されつつあります。

ただ、今の日本では法律婚(婚姻届を提出することで夫婦と認められる)が一般的なのが現状です(法律婚主義)。

それに対し、「事実婚」とは、婚姻届を提出していないため、法律上の夫婦としては認められませんが、実生活において夫婦と認められるような男女の関係のことを指します。

 

そして、事実婚の成立要件としては、以下の2つがあります。

 

①ふたりの間に「婚姻意思」があること

②それに基づいた共同生活を営んでいること

 

「事実婚って聞いたことあるけど、実際のところどうなの?」

という声もにお応えして、ここでは法律婚と比較して、事実婚のメリットについてまとめてみました。

 

【動画でも解説しています。よろしければご覧くださいませ!】

 

(1)姓を変更する必要がない(夫婦別姓)

現行の法制度では、法律婚の場合には、必ずどちらか一方が姓を変えて夫婦が同じ姓になり、同じ戸籍に入らなければならないとされています。

 

民法 第750条

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

 

一般的には女性が男性の姓を名乗ることが多くなっていますが、仕事の関係などで姓を変えたくないという場合も考えられます。この場合、仕事上では旧姓(いわゆる「通称」)を使うこともありますが、会社によってはそれが許されないというケースもあります。

事実婚ならその必要がないので、お互いの慣れ親しんだ姓を名のり続けることができます。

 

 

(2)氏名変更する手続きが必要ない

法律婚をすると姓が変わる配偶者は、想像以上にたくさんの名義変更の手続きに煩わされます。

具体的には、以下の名義変更手続きなどが必要となります。
・ 運転免許証の氏名変更
・ 健康保険証の氏名変更
・ マイナンバーカード、通知カードの氏名変更
・ 銀行口座の氏名・届出印の変更
・ パスポートの氏名変更
・ 各種クレジットカードの氏名変更
・ 各種保険の氏名変更
・ 新姓の印鑑登録
・ 自動車の名義変更

 

など

 

事実婚を選択すれば、姓を変える必要もありませんので、このような面倒な手続きも必要ありません。

 

 

(3)夫婦関係を解消しても離婚歴が戸籍に記載されない

法律婚では、もしも別れてしまった場合、戸籍に「離婚」と書かれてしまいます。一方、事実婚では、戸籍を変更する必要がないため、別れるときも何の記載も行われません。

 

 

(4)「戸籍制度」に縛られない

家制度とは、明治時代から戦後まで続いた制度で、戸籍に登録された「家」という単位で、戸主(大半は父親)が絶大な権力を持っていました。
現代では、その家制度の概念は薄くなっているとはいえ、やはり戸籍を入れると相手の家族や親戚からは「〇〇家の嫁(婿)」と認識されてしまいます。場合によっては、「嫁(婿)はこうあるべき」などと、振る舞いを強いられることも・・・。

一方で、事実婚であれば、相手の家に嫁入り(婿入り)するということではないので、法律婚に比べて、相手の実家や親戚との関係性も強くなりません。そのため、そのような縛りから比較的自由になり、相手の「家に入った」という状態になりにくいです。

 

 

(5)まとめ

いかがでしたか?

こうして見てみると事実婚の方が自由度が高いことがわかります。
法律婚と事実婚では、どちらの方がいいとは一概には言えませんが、パートナーとの価値観だったり、今後の人生設計などを踏まえて、2人ででよく話し合って、最善の選択ができたら最高だと思います。

 

 

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