「公正証書」って? その意味と効力とは?

今回のテーマは、「公正証書」についてです。

弊所では、公正証書での事実婚契約書、公正証書遺言の作成サポートなどを行っていますが、「そもそも公正証書って何?」と思われる方も多くいらいっしゃいます。

「聞いたこともないし、どういう書類なの?」

「自分で作成した文書と一体何がどう違うの?」

など、このような疑問にお答えしつつ、「公正証書」やそれに付随する言葉を少しでもご理解していただけましたら幸いです。

(1)「公正証書」とは?

「公正証書」とは、公証人法に基づき、法務大臣により任命された公証人が作成する公文書です。詳細は後述しますが、公正証書には証明力、執行力があり、安全性や信頼性に優れています。

作成された公正証書の原本は、公証役場に保管されるため、原本と同一の内容が記載されたものを、当事者には謄本(完全なコピー)として交付されます。

(2)公証人とは?

裁判官や検察官などを長年勤めた人の中から選ばれた法律の専門家であり、法務大臣が任命します。

公証人は、当事者やその関係者の依頼を受けて、公正証書を作成したり、私署証書や定款に認証を与える権限があります。法務局または地方法務局に所属し、管轄区域内に公証役場を設置して事務を行っています。

公証役場は、全国に300ヶ所ほどあり、約500名前後の公証人がいます。

※私署証書の認証とは?
私人(一般の人)が作った文書の署名、署名押印が、本人のものに間違いないことを公証人に証明してもらうものです。

(3)公正証書の目的

契約書や遺言書などの一定の事項を公証人に証明させることにより、国民の私的な法律紛争を未然に防ぎ、私的な法律関係の明確化・安定化を図ることです。

(4)公証人が提供する法律サービス

①公正証書の作成

私人(個人または会社その他の法人)からの嘱託によって、公証人がその権限に基づいて文書を作成します。

②確定日付の付与

公証役場には、「確定日付印」が備え付けられています。私署証書にこの確定日付印が押されますと,その私署証書が確定日付印の日付の日に存在したとの事実の証明になります。

③認証

ある行為または文書が正当な手続・方式に従っていることを公の機関が証明することです。

具体的には、会社の憲法とも言われる「定款」の認証、「私署証書」の署名又は記名押印の認証などがあります。

(5)公正証書の効力

①強力な証明力がある

公証人が文書の内容について、法律に反していないかどうかを確認し、当事者の身元についても、厳格に確認した上で作成を行います。

そのため、公正証書の内容が裁判で無効とされることはほとんどありません。また、公正証書遺言では、家庭裁判所の検認手続きが不要となります。

②執行力がある

金銭債務(金銭の支払を目的とする債務)の公正証書では、「債務者が直ちに強制執行する」内容が記載されている場合は、ただちに強制執行を行うことができます。

「執行力」とは、債務者が契約などで定めた内容に違反して債務を履行しなかった場合、強制執行をすることができるというものです。

③安全性・信頼性がある

公正証書の原本は、公証役場に保存されるため、偽造や紛失、変造などの心配がありません。また、万が一、交付された正本や謄本が紛失や盗難などしても、再交付を受けることも可能であり、安心です。

(6)最後に…

いかがでしたか?

先述のとおり、公正証書は国の機関である公証人が厳格な手続を踏まえて作成する公文書となりますので、通常よりも高い証明力・安全性があります。

日常生活では、なかなか利用することはないと思いますが、この機会に「公正証書」について少しでも知っていただけたら幸いです。

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