ぜひ知ってほしい!事実婚夫婦の税制面でのデメリット
公開日 2019年3月6日 最終更新日 2019年6月17日

現状の日本の法制度では、事実婚夫婦が法律婚夫婦と同じ扱いを受けられるかと言えば、そうではない部分が多々あります。
その中で、法律婚夫婦と同じ扱いを受けることができる社会保険制度(健康保険と厚生年金)について、以前お伝えしました。
今回は、税制面について、見ていきましょう。
事実婚の妻(夫)も法律婚のように、税制面でのメリットを受けられるのでしょうか?
(1)税法上の規定
事実婚の場合、法律上の夫婦とは認められないことから、配偶者に適用される以下の税金については、その適用を受けることができません。
・所得税の配偶者控除や配偶者特別控除
・贈与税の配偶者控除
・相続税の配偶者の税額軽減
など
※税法上では、民法の規定による配偶者を対象としているため、税制面では法律婚と比べて不利になると言えます。
上記の条文から、民法の規定による配偶者とは「婚姻届を提出した者 = 法律婚夫婦」ということがわかります。
(2)所得税の配偶者控除とは?
所得のない、あるいは所得の少ない配偶者を持つ人に対して、税金を安くする制度です。
詳細は、以下でご確認ください。
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(3)所得税の配偶者特別控除とは?
配偶者控除の設定している条件よりも所得がやや高い配偶者を持つ人に対して、税金を安くする制度です。
詳細は、以下でご確認ください。
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(4)贈与税の配偶者控除とは?
配偶者が居住用不動産の購入またはその建築資金を贈与されたときに、贈与された金額から2,000万円まで控除できる制度です。
なお、婚姻期間が20年以上の配偶者が対象です。
詳細は、以下でご確認ください。
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国税庁のホームページ(夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除)
(5)相続税の配偶者の税額軽減とは?
亡くなった方(被相続人)の配偶者が相続した財産が、以下①②の金額のうちのいずれか多い方の金額以下である場合には、相続税がかからない制度です。
①1億6000万円
②配偶者の法定相続分相当額
詳細は、以下でご確認ください。
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中でも、特に相続が発生した場合、事実婚夫婦の配偶者は法定相続人としての権利はありません。ずっと一緒に暮らしてきて、2人で築いてきた財産もあなたのもとには残らずに、配偶者の親や兄弟姉妹に相続されて、その財産を失ってしまう可能性もあります。
事実婚夫婦は、万が一のときに備えて、財産を遺贈する旨の遺言書の作成や、死因贈与契約を締結するなどの事前準備が不可欠です。