ご存知ですか!?事実婚夫婦でも厚生年金の被扶養者になれる方法
公開日 2019年3月2日 最終更新日 2019年7月27日

現状の日本の法制度では、事実婚夫婦が法律婚夫婦とまったく同じ扱いを受けることはありません。
しかし、事実婚夫婦が法律の外に置かれているかと言われたら、そんなことはありません。
「事実婚夫婦でも健康保険の被扶養者になれるのか?」については、こちらをご覧ください。
今回は、社会保険制度(厚生年金)で、見てみましょう。
事実婚の妻(夫)も法律婚のように、社会保険上(厚生年金)の被扶養者となれるのでしょうか?
厚生年金法には、以下のような条文があります。
※国民年金法 第5条7項にも同様の条文があります。
このように法律に事実婚にも適用されることが明記されているので、
事実婚の妻(夫)も社会保険上(厚生年金)の被扶養者となることが可能です。
(1)社会保険上(厚生年金)の被扶養者となるメリット
会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者に扶養される配偶者(20歳以上60歳未満)が対象となります。
これを「国民年金第3号被保険者」といいます。
健康保険の被扶養者とセットになるので、健康保険料はもちろん、年金の保険料を本人が納める必要はありません。配偶者の負担が増えることもありません。
※第1号被保険者・・・自営業者や学生など
※第2号被保険者・・・厚生年金保険の加入者(会社員など)および共済組合の加入者(公務員など)
(2)被扶養者の認定要件(収入要件)
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ
・同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
・別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことです(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること)
※収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。
(3)手続きに必要な書類
先述したとおり、健康保険とセットでの加入になるため、必要な書類も一緒です。
以下の書類が必要となります。
【事実婚関係を証明する書類】
①内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本(未婚か確認のため)
②被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可・マイナンバーの記載がないもの)」
(続柄欄に妻あるいは夫(未届)の記載のあるもの)
③自宅の賃貸契約書や売買契約書、もしくは申込書などの書類の同居人の続柄欄に内縁の妻(夫)などと記入されたもの
④結婚式の連名の案内状
⑤事実婚契約書(公正証書)
など
※詳細は、事業主や年金事務所の指示に従ってください。
「事実婚契約書」は、ご夫婦お二人の約束事ごとなどを取り決めておくものであり、主に相手(妻・夫)に対して効力を持ちますが、対外的に事実婚関係にあることを証明する手段にもなり得ます。公正証書で作成する場合、国の機関である公証人が、厳格な手続を踏まえて作成する公文書となりますので、通常よりも高い証明力・安全性があります。
先述したとおり、現状の日本の法制度では、事実婚夫婦が法律婚夫婦とまったく同じ扱いを受けることはありません。
当事務所では、現行の法制度を最大限に活かして「事実婚契約書」を公正証書にて作成し、より安心して毎日を過ごせるよう「あなたらしいパートナーシップのカタチ」の実現をサポートしていきます。
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