事実婚の方必見!万が一に備えて準備しておきたい2つのこと
公開日 2019年2月20日 最終更新日 2021年4月4日

家族のカタチの多様化がますます進む現代。
その中で、パートナーシップと呼べる関係には、さまざまなカタチがあります。
以下に一例を挙げます。
①法律上の婚姻関係である男女(法律婚)
②法律上の婚姻関係ではないが、お互いが婚姻の意思を持ち、生活を共にする男女(事実婚)
③同性のカップル
①の法律婚は、法的に保護される関係ですが、②の事実婚や③の同性カップルにおいては、法律婚に比べて法的な保護が行き届いていないのが現状です。
そこで、事実婚や同性カップルのパートナー(法律上の配偶者ではない)が、
事故に遭ってしまったり、病気に掛かってしまい入院や手術が必要なとき、亡くなってしまったとき
これらの万が一の事態が起きてしまったときの不安を解消できるのが
「事実婚契約書」や「遺言書」です。
一緒に笑ったり、泣いたり、ケンカしたり、一緒に過ごす時間が長ければ長いほど、パートナーのことを誰よりも知り、そして誰よりも愛していることでしょう。
パートナーとのさまざまなことの一つ一つが、かけがえのない大切な思い出や経験になっていることと思います。
それは、たとえ法的に保護される関係(法的な家族)であっても、そうでなくても普遍的な事実です。
例えば・・・あまり考えたくないと思いますが、もしパートナーが突然事故にあって、意識不明の状態になり、病院に運ばれたとします。
そこで、あなたは誰よりも早く病院に駆けつけ、傍にいたいと強く思うことでしょう。
しかし、ここで問題が発生してしまう可能性があります。
パートナーとの関係性が、法的な家族(配偶者)でなければ、その病院のスタッフなど第三者から見ると二人の関係は「ただの他人」あるいは「ただの同居人」ということになってしまう可能性があります。
面会もできず、その後の容体の連絡もあなたのところには来ないかもしれません。
そして、万一の事態になってしまったとしてもあなたは家族としては扱われず、ずっと大切にしてきたパートナーとの思い出の品なども相続する権利も与えられず、パートナーの両親や兄弟姉妹のものとなってしまいます。
一方で、法的な家族であれば、第三者から見て最優先すべき人は、あなた(配偶者)ということが誰の目から見ても明らかとなります。
特に「相続」は、法律婚に認められた最大の特権と言ってもいいでしょう。
法律婚で認められている権利の一部は、事実婚にも適用されますが、相続権や子どもの親権は法律婚とは異なる扱いとなります。
「事実婚契約書」の中で
「パートナーとの面会や看護を希望すること。治療に関する判断や病院での手続きをパートナーに委任する」内容を記載することで、万が一パートナーに何かあった時でも、お互いに委任しあっているという証明になります。
※事実婚であっても、事実婚契約書の有無に関わらず、何ら問題なく法律上の配偶者と同様の扱いをしてもらえる場合もあるようです。
事実婚についての見方や考え方は、医療機関や医師の裁量によるのが実情となっています。
そして、遺言書の中で
「パートナーへ財産を遺贈する明確な意思」を記載したりすることで、あらかじめ対策することができます。