「自分らしいパートナーシップの形」を法律上でも叶えるには?

公開日 2019年2月18日 最終更新日 2019年4月1日

「パートナーシップ」

というと、あなたはどのようなことを思い浮かべますか?

・ ビジネス上の提携先
・ スポーツなど競技上での相方(ダブルスなど)

上記は、一例ですが、人によって連想することが違っているのが現状です。

私がこのホームページ、日々の業務の中で使っている
「パートナーシップ」は

『ふたりが愛情で結ばれ、継続的に家族の関係性を協力して維持しているふたりを指す言葉』として使っています。

このような、ふたりには以下のケースがあります。

(1)法律上の結婚をしているふたり(法律婚)

 

(2)法律上の結婚はしていないが、生活をともにする男女のカップル(事実婚)

 

(3)生活をともにする同性のカップル

 

(1)は、このとおりですが、(2)は「あえて、法律上の婚姻を選ばない」あるいは、「将来的に結婚する予定」ということが考えられます。
また、(3)は、現在の日本の法制度の下では、結婚することができません。
しかし、最近では自治体によって同性間のパートナーシップを認める制度も整備されてきていますが、結婚を認めるものではありません。

男女間でも同性間でも愛情やお互いを想う気持ち、信頼関係には変わりありません。
同性のカップルの中には男女のカップルと同様に法律上の結婚をしたいと考えるカップルもいれば、結婚までは望まないなど、想いはそれぞれでしょう。
そう考えると「結婚」という制度は、すべての人に見合う制度かと言ったらそうではありません。

 

今後、法整備が進み、事実婚カップルが法律婚と同様の保護を受けられるようになったり、同性カップルの結婚が法的に認められる日がくることを願っています。

まずは、現行の法制度を最大限に活かして「事実婚契約書」「同性パートナーシップ合意契約書」等を公正証書にて作成し、
より安心して毎日を過ごせるよう「自分らしいパートナーシップの形」の実現をサポートしていきます。

 

 

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