「本店の所在地」を決める
公開日 2019年2月8日 最終更新日 2019年3月26日

「本店の所在地」は、定款の「絶対的記載事項」であり、
必ず記載しなければならない内容です。
「定款」についてはこちら
簡単に言うと、
「会社の住所(本店所在地)をどこにするのか」ということです。
これについては、特に制限はありません。
以下が一般的です。
・自宅の住所
・賃貸事務所の住所
・レンタルオフィスの住所
・登記可能な住所があるバーチャルオフィス
以下が定款への記載する際のポイントになります。
(1)最小行政区画である「市町村名」あるいは「東京23区」までの記載で問題ありません。(例:「秋田県秋田市」「東京都渋谷区」など)
(2)番地やマンションなどの部屋番号まで詳細な住所を
記載することもできますが、会社が移転した際に定款の変更が必要(費用が発生)となります。
特に事情がなければ、最小行政区画まで記載するケースが多いです。
(3)政令指定都市の場合は、都道府県名を省略することもできます。
(例:「横浜市」「仙台市」など)
※定款に記載する本店の所在地を最小行政区画までにとどめると、
登記申請のときに別途「本店所在地決議書」という書類を添付しなければなりません。