自筆証書遺言とは

公開日 2019年2月6日 最終更新日 2019年3月29日

自筆証書遺言は、手軽に作成できる最も簡単な遺言です。
遺言者本人が全文・日付・氏名を自書し、押印します。

※必ず自分で書かなければなりません。

用紙については、特に指定はありませんが、代筆は認められません。

なお、法的に認められる遺言とするためには、
以下の要件を満たす必要があります。

(1)全文を自書する

補助等をしてしまうと無効となる場合がありますので、
補助等が必要な方は「公正証書遺言」の作成をおすすめします。

なお、原則2019年7月1日施行の民法改正により、

自筆証書遺言の方式が緩和され、「自筆証書遺言に添付する財産目録は、
自筆で書かれたものでなくても認める」となりました。
つまり、パソコンで作成することができるようになりました。
(2019年1月13日から施行)

 

 

(2)日付を自書する

「平成31年1月1日」のように「年月日」を正確に記載します。
日付印や「平成31年1月吉日」など日付が特定できない場合は、
遺言が無効となります。

 

 

(3)氏名を自書する

戸籍どおりの氏名を記載します。
(氏名に旧漢字がある場合もそのとおりに記載します)

 

 

(4)押印する

特に決まりがないので認印でも構いませんが、
信憑性を高めるために「実印」で押印します。

 

 

(5)加除・変更の有無を確認する

加除・変更の方式は、民法で厳格に定められているため、
これに反すると遺言が無効となる恐れがあります。
もし、書き損じた場合は、新たに書き直したほうが安全です。

 

 

また、自筆証書遺言のメリットとデメリットは、以下のとおりです。

メリット

・費用が掛からない

・手軽に作成できる

・遺言の内容を秘密にできる

・遺言の存在自体を秘密にできる

 

デメリット

・遺言書の紛失や偽造、隠匿されたり、発見されない恐れがある。

・民法に定められた方式(遺言書の記載事項・方法)の不備などにより無効となる恐れがある。

・遺言の執行にあたっては、家庭裁判所の検認手続き(遺言内容の有効性の調査)が必要となる。

・検認手続きを経ないで遺言を執行すると、5万円以下の過料に処せられる

 

 

 

遺言は「残された家族への気持ちや想いをカタチにした愛のメッセージ」です。

当事務所では、自筆証書遺言・公正証書遺言の作成をサポートいたします。

 

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