「商号」を決めるためのルール
公開日 2019年2月2日 最終更新日 2019年3月9日

定款に記載する「商号」を決める際のルールについてご説明します。
これは、定款の「絶対的記載事項」であり、
必ず記載しなければならない内容です。
会社の正式名称のことを、法律上では「商号」といいます。
『商号 = 商売をするときに自己を表示する名称』
とされています。
商号を決める際には、
以下のように、さまざまな注意点があります。
目次
(1)必ず「○○会社」の文字を入れる。
株式会社なら株式会社。
合同会社なら合同会社。
というように必ず商号の中に含めます。
(漢字以外の表記はNGです!)
(2)使用できる文字
① 漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字
② 以下の6つの記号。
・ アンパサンド「&」
・ アポストロフィ「’」
・ 中点「・」
・ コンマ「,」
・ ハイフン「-」
・ ピリオド「.」
※字句を区切る際の記号として使用する場合のみ
使用できるので、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。
(ただし、ピリオドについては、省略を表すものとして商号の末尾に用いることも可能です)。
③ アラビア数字(0~9までの10種類)
(3)法律で使用が制限されている名称
たとえば、銀行法で「銀行でない者は、その名称又は商号中に
銀行であることを示す文字を使用してはならない」と定められています。
銀行業の他にも、保険業などの公益性の高い事業については、
同様の制限があるものが多いので注意が必要です。
(4)同一商号、同一本店の会社商号の禁止
同一の本店所在地に同一商号の会社がある場合には、登記することができません。
同一の住所でなければ、同じ都道府県あるいは同一町内に
同じ名前の会社があったとしても、登記することができます。
(5)他の会社と誤認される恐れのある会社商号の禁止
上記の(4)のとおり、同一本店所在地でなければ、
既存の会社と同一の商号を登記をすることは可能です。
しかし、不正の目的をもって、他の会社であると
誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならないとされています。
有名企業や商標登録されているような名称の使用はNGです。
(6)会社の一部門を表すような文字を使用の禁止
商号の中に「○○支店」、「○○支社」、「○○支部」など、
会社の一部門を表すような文字を使用することはできません。
ただし、「特約店」、「代理店」という文字は使用することができます。
現行の会社法及び商業登記法の下では、
以前よりも比較的自由に商号を決められるようになっていますが、
以上のような注意が必要となります。
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