「最低資本金制度」の廃止
公開日 2019年1月11日 最終更新日 2019年2月26日

平成18年5月1日に施行された「会社法」で
最低資本金制度が廃止されました。
これまでは、会社を設立するにあたり
・ 株式会社 ⇛ 1000万円
・ 有限会社 ⇛ 300万円
資本金が最低限必要でした。
しかし、この最低資本金制度が廃止されたことにより
資本金が1円でも会社設立が可能となりました。
このメリットととして、
(1) 大金がなくても会社設立できる
(2) 時事性の高い事業にも挑戦しやすい
逆にデメリットとして、
(1) 少ない資本金で会社を設立すると初期の経営資金に不安がある
(2) 安易に会社を設立すると多額の負債を抱える危険性もある
が考えられます。
では、「確認会社(通称:1円会社)」はどうなるのでしょうか?
※確認会社とは・・・
会社法が施行される以前の平成15年からは確認会社制度があり、
「条件つき」で資本金の下限なしで会社設立ができました。
定款に「5年以内に増資しなければ解散」というように定めているので
この「解散事由」を廃止する定款の変更登記をします。
これにより最低資本金に増資をしなくても会社を存続できるようになります。